○鹿児島市船舶局庁舎等管理規程
平成16年10月29日
船舶部規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 秩序の維持(第7条―第13条)
第3章 災害の予防及び対策(第14条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第24条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、庁舎等の保全管理及び美観並びに庁内秩序の維持及び災害防止に関し必要な事項を定め、庁舎等における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「庁舎等」とは、鹿児島市船舶局(以下「船舶局」という。)の事務又は事業の用に供する建物(設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物で、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。
(平24船舶部規程3・平31船舶局規程19・一部改正)
(庁舎管理責任者)
第3条 庁舎等に庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、定期又は随時に点検をし、庁舎等が正常な状態であるように努めなければならない。
3 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
4 管理責任者は、その職務を補佐させるため、必要に応じ補助者を命ずることができる。
(職員の義務)
第4条 職員は、この規程に基づいて管理責任者又は補助者が、庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(平31船舶局規程19・一部改正)
(庁舎等の一部を使用させている場合の措置)
第5条 庁舎等の一部を他の者に使用させている場合において、管理責任者は、必要があると認めたときは、その者に対してこの規程の実施に関し協力を求め、又は必要な指示をすることができる。
(庁舎等の目的外使用)
第6条 庁舎等は、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的又は、内容が業務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持及び災害の防止に支障がないと認められるもので管理責任者が特に許可をした場合は、この限りでない。
(平31船舶局規程19・追加)
第2章 秩序の維持
(禁止行為)
第7条 何人も庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 喫煙設備のない場所で喫煙すること。
(2) 紙、ごみ等を所定の場所以外のところに捨てること。
(3) 庁舎等を損傷し又は構内の美観を損ない若しくは他人に不快の感を起こさせるような行為をすること。
(4) 法令に違反する文書等又はそのおそれのある文書等を提示し若しくは配布すること。
(5) 管理責任者が指定する場所以外に車両を駐停車し又は物件を放置すること。
(6) その他管理責任者が庁舎等の管理上禁止する必要があると認める行為
(平24船舶部規程3・一部改正、平31船舶局規程19・旧第6条繰下・一部改正)
(許可)
第8条 庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 寄附金等の募集、署名の収集、保険の勧誘、物品の宣伝、販売その他これらに類する行為
(2) はり紙、印刷物、旗、けんすい幕、看板等を掲示すること。
(3) 印刷物、文書、図画、宣伝ビラ等を配付し又は散布すること。
(4) テントその他これに類する施設を設けること。
(5) ストーブ類、ガス、電熱器その他火気を使用するとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎等を目的外に使用しようとするとき。
3 管理責任者は、庁内の秩序の維持及び災害の防止に支障がないと認めるときは許可をすることができる。この場合において、必要な条件を付し又は守るべき事項を指示することができる。
(平31船舶局規程19・旧第7条繰下・一部改正)
(禁止及び退去の命令等)
第9条 管理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し又は庁舎等から退去することを命じ若しくはその物件を撤去又は庁舎等から搬出することを命ずることができる。
(1) この規程に違反する行為をし又はしようとしている者若しくは許可の条件に違反する行為をし又はしようとしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎等に持ち込み又は持ち込もうとしている者
(3) 大声を上げる等著しく静穏を害する行為、乱暴な言動、泥酔等により他人に迷惑をかけ又はそのおそれがある者
(4) 旗、幕、プラカード等を庁舎等で所持し又は持ち込もうとしている者
(5) 暴行、脅迫行為等により庁内の秩序を乱し又はそのおそれのある者
(6) 職員に面会を強要する者
(7) 前各号に掲げるもののほか庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、若しくはしようとしている者
2 前項の規定により物件の撤去又は搬出を命ぜられた者がその命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、管理責任者は、自らこれを撤去し又は搬出することができる。
(平31船舶局規程19・全改、令5船舶局規程22・一部改正)
(集団立入の制限)
第10条 管理責任者は、集団をなして陳情、参観等の目的をもって庁舎等に入ろうとする者に対して、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その人数、時間及び場所を指定し、又は制限し、若しくは禁止することができる。
(平31船舶局規程19・旧第9条繰下・一部改正)
(庁舎等への立入制限)
第11条 管理責任者は、庁舎等に立ち入ろうとする者に対して、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その目的を質問し、又は立入りを禁止することができる。
(平31船舶局規程19・旧第10条繰下)
(会議室等の使用)
第12条 会議室を使用しようとするものは、管理責任者の承認を得なければならない。
2 会議室を使用した者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に復し、管理責任者に報告しなければならない。
(平31船舶局規程19・旧第11条繰下・一部改正)
(構内の土地等の使用)
第13条 運動、休憩等のため構内の土地等を使用しようとする者は、その運動、休憩等のため特別の設備をしようとするとき、又は設備を使用する必要があるときは、あらかじめ、使用場所、使用日時、設備等について、管理責任者の許可を受けなければならない。
(平31船舶局規程19・旧第12条繰下)
第3章 災害の予防及び対策
(火気責任者)
第14条 管理責任者は、庁舎等の室単位に火気責任者を定め、火気を直接使用する設備及び器具の使用について必要な条件を付し、又は指示をするものとする。
2 火気責任者は、火災予防のため次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 使用しない電気のスイッチを切ること。
(2) 火気の残火を点検し、完全に消火させること。
(3) 危険物その他の燃焼のおそれのある物件を処理すること。
(平31船舶局規程19・旧第13条繰下・一部改正)
(防火隊の設置)
第15条 庁舎等における災害発生に備えるため、船舶局に防火隊を置き、船舶局職員をもって組織する。
2 防火隊の組織及び運営については、別に定める。
(平24船舶部規程3・一部改正、平31船舶局規程19・旧第14条繰下)
(台風等に対する措置)
第16条 台風等が襲来するおそれがあるときは、特に窓、出入口等を完全に閉鎖し、必要な補強措置を講じなければならない。
(平31船舶局規程19・旧第15条繰下)
(非常災害対策)
第17条 鹿児島市地域に係る暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは大規模な火事若しくは爆発等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の対策については、別に定める災害対策計画により行うものとする。
(平31船舶局規程19・旧第16条繰下)
第4章 雑則
(清潔の保持等)
第18条 職員は、庁舎等の清潔の保持及び整理並びに盗難の予防に努めなければならない。
2 職員は、退庁の際、消火及び消灯に留意するとともに、各室の出入口及び窓を完全に閉鎖しなければならない。
(平31船舶局規程19・旧第17条繰下)
(付属施設等の使用)
第19条 職員は、庁舎等及びこれに付属する設備の使用については、必要な注意を払い、故障等を発見した場合は、直ちに管理責任者に通知しなければならない。
(平31船舶局規程19・旧第18条繰下・一部改正)
(休日、休暇等の出入等)
第20条 休日、休暇及び出入口が閉ざされた時間において、庁舎等に出入りしようとする者は、警備員に届け出なければならない。
(平31船舶局規程19・旧第19条繰下・一部改正)
(倉庫等の出入禁止)
第21条 庁舎等の倉庫、燃料貯蔵所、変電設備室その他管理責任者が指定する場所には、関係職員以外の者は、みだりに出入りしてはならない。
(平31船舶局規程19・旧第20条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第22条 故意又は重大な過失により庁舎等を損傷し、又は汚損した者は、管理者の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(平31船舶局規程19・旧第21条繰下・一部改正)
(暴力団の排除)
第23条 管理者又は管理責任者は、暴力団(鹿児島市暴力団排除条例(平成26年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)を利するおそれがあると認められるときは、第8条若しくは第13条の許可若しくは第12条の承認をせず、又は既にした許可若しくは承認を取り消すことができる。
(平31船舶局規程19・追加)
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
(平31船舶局規程19・旧第22条繰下・一部改正)
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日船舶局規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日船舶局規程第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月15日船舶局規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平24船舶部規程3・令3船舶局規程10・一部改正)
(平24船舶部規程3・令3船舶局規程10・一部改正)
(令3船舶局規程10・一部改正)