○鹿児島市船舶局業務改善委員会規程

平成16年10月29日

船舶部規程第8号

(設置)

第1条 鹿児島市船舶事業の業務改善を図り、事業の円滑かつ近代的な運営に資するため、業務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)の指示する事項及び委員会に提案された業務改善に関する事項を研究審議するものとする。

2 前項の研究審議の結果については、管理者に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員は、各課から所属課長が所属職員の中から推薦し、管理者が任命する。

4 委員に欠員を生じたときは、前項の方法で補充する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4月1日から翌年3月末日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、推薦された所属課を異動したときは、その職を失う。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(招集)

第6条 委員会は、2か月に1回開くものとし、委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、業務改善の推進のため専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 前項の部会員は、委員会において選出する。

3 部会は、委員会から付託された事項について研究審議し、その結果を委員会に報告しなければならない。

(委員長、副委員長の出席及び発言)

第8条 委員長及び副委員長は、いずれの部会にも出席し、発言することができる。

(定足数及び表決数)

第9条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第10条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

2 委員以外の職員を会議に出席させるときは、委員長はあらかじめその職員が所属する課長の同意を得なければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(規程の委任)

第12条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に委員会で定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島市船舶局業務改善委員会規程

平成16年10月29日 船舶部規程第8号

(平成24年4月1日施行)