○鹿児島市船舶局車両管理規程

平成16年10月29日

船舶部規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市船舶局(以下「局」という。)の事務事業に使用する車両を、適正かつ効率的に管理するために必要な事項を定めるものとする。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 局の所有に属する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するもの)及び原動機付自転車(法第2条第3項に規定するもの)をいう。

(2) 車両管理者 車両を管理する課の長をいう。

(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が任命した職員をいう。

(4) 整備管理者 車両を整備管理する者として、管理者が任命した職員をいう。

(平24船舶部規程3・令4船舶局規程11・一部改正)

(事務の総括)

第3条 総務課長は、車両の管理に関する事務を総括する。

2 総務課長は、車両の管理の適正及び効率的運用を図るため、必要があると認めたときは、車両管理者に対し、その管理に係る車両の状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。

(車両管理者の職務)

第4条 車両管理者は、課に所属する車両の管理及び使用に関する事務を処理するものとし、運転者に対しては、車両の使用に関する事項について適切な指導監督を行わなければならない。

(安全運転管理者の職務)

第5条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 運転者に対する車両の安全運転の指導及び教育に関すること。

(2) 交通事故の原因を分析し、交通事故防止の徹底を図ること。

(3) その他車両の安全運転に関すること。

(車両台帳)

第6条 整備管理者は、車両台帳(様式第1)を備え、車両全般について必要な事項を記載し、記載事項に変更を生じたときは、その都度補正しなければならない。

2 整備管理者は、前項に規定する車両台帳を調製したときは、当該台帳の写しをそれぞれの車両管理者に送付し、当該台帳を補正したときは、その都度補正に係る車両の車両管理者に通知しなければならない。

(整備管理者の職務)

第7条 整備管理者は、車両管理者の指示により車両の点検及び整備並びに車庫の管理に関する職務を行うものとする。

(運転者の管理義務)

第8条 運転者は、受持ち車両の出庫に際し、運行前点検を行うほか、常に車体の清掃及び整備を行い、事故、盗難及び火災の予防に努めなければならない。

2 運転者は、前項に規定する運行前点検及び運転を行ったときは、その結果を自動車運航前点検記録表(様式第2)に記録しなければならない。この場合において、点検箇所に不良な箇所があるときは整備管理者を経由して車両管理者に報告し、その指示を受けなければならない。運行中に異状を発見したときも、同様とする。

(運転命令)

第9条 車両を使用する者は、車両運転命令簿(様式第3)により、車両管理者の命を受けなければならない。この場合において、職員に他の課の車両を使用させようとするときの運転命令者は、車両を使用する職員の所属する課の長とする。

(運転者の遵守事項)

第10条 車両の運転に当たっては、法令等に規定する安全運転に関する事項を遵守するとともに、安全運転管理者の指示及び命令に従わなければならない。

(事故報告書等の提出)

第11条 職員は、交通事故の当事者となったとき、又は交通法令違反行為をしたときは、鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号)第51条又は鹿児島市船舶局船員就業規程(平成16年船舶部規程第19号)第43条の規定に基づき、報告書を提出しなければならない。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(委任)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日船舶局規程第11号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4船舶局規程11・全改)

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鹿児島市船舶局車両管理規程

平成16年10月29日 船舶部規程第11号

(令和4年4月1日施行)