○鹿児島市船舶局船舶管理規程
平成16年10月29日
船舶部規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市船舶局(以下「局」という。)の事業に使用する船舶を適正かつ効率的に管理するために必要な事項を定めるものとする。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(1) 船舶 局の所有に属する船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定するものをいう。)をいう。
(2) 船舶管理者 船舶を管理する課の長をいう。
(3) 運航管理者 海上運送法(昭和24年法律第187号)第10条の2第2項及び海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)第7条の2の規定に基づき、鹿児島市船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が任命した職員をいう。
(4) 整備管理者 船舶を整備管理する者として、管理者が任命した職員をいう。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(事務の総括)
第3条 管理者は、船舶の管理に関する事務を総括する。
2 管理者は、船舶の管理の適正及び効率的運用を図るため、必要があると認めたときは、船舶管理者に対し、その管理に係る船舶の状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。
(船舶管理者の職務)
第4条 船舶管理者は、課に所属する船舶の管理及び使用に関する事務を処理するものとし、運航管理者に対しては、船舶の運航に関する事項について適切な指導監督を行わなければならない。
(船舶台帳)
第5条 船舶管理者は、船舶台帳(別記様式)を備え、船舶全般について必要な事項を記載し、記載事項に変更を生じたときは、その都度補正しなければならない。
(運航管理者の職務)
第6条 運航管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 整備管理者に対する船舶の安全運航の指導及び教育に関すること。
(2) 事故の原因を分析し、事故防止の徹底を図ること。
(3) その他船舶の安全運航に関すること。
(整備管理者の職務)
第7条 整備管理者は、法令に定めるもののほか、運航管理者の指示により船舶の点検及び整備に関する職務を行うものとする。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。