○鹿児島市船舶事業管理者の職務代理規程

平成16年10月29日

船舶部規程第14号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたとき、その職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 次長

第2順位 総務課長

第3順位 営業課長

第4順位 船舶運航課長

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島市船舶事業管理者の職務代理規程

平成16年10月29日 船舶部規程第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第14号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号