○鹿児島市船舶事業管理者の職務代理規程
平成16年10月29日
船舶部規程第14号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたとき、その職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 次長
第2順位 総務課長
第3順位 営業課長
第4順位 船舶運航課長
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。