○鹿児島市船舶局職員の職名に関する規程

平成16年10月29日

船舶部規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職名に関する事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 職員の職名に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(役付職、一般職)

第3条 職員の職は、役付職と一般職とに分ける。

2 役付職として局長、次長、課長、船長、係長、機関長、甲板長、操機長及びこれらに準ずる組織上の職を置く。

3 一般職のうち、一定の知識又は経験を必要とする業務を行うものとして主任の職を置く。

4 前項に定めるもののほか、一般職として別表に掲げる職を置く。

(平19船舶部規程8・全改、平21船舶部規程4・平24船舶部規程3・平26船舶局規程5・一部改正)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日船舶部規程第11号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日船舶部規程第8号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に「事務吏員」又は「技術吏員」を命ぜられている者は、それぞれ、この規程の施行の日において、「事務吏員」又は「技術吏員」を解かれたものとする。

(平成21年3月30日船舶部規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日船舶局規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19船舶部規程8・全改)

一般職

職の区分

職名

職務の内容

一般事務職

主事

一般事務職員

主事補

一般事務職員

技術職

技師

土木技師

機械技師

技師補

土木技師補

機械技師補

甲板員

機関員

 

鹿児島市船舶局職員の職名に関する規程

平成16年10月29日 船舶部規程第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第15号
平成17年3月31日 船舶部規程第11号
平成19年3月29日 船舶部規程第8号
平成21年3月30日 船舶部規程第4号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号
平成26年3月25日 船舶局規程第5号