○鹿児島市船舶局職員懲戒取扱規程
平成16年10月29日
船舶部規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、船舶局職員(以下「職員」という。)の懲戒の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)又は本市の条例、規則若しくは船舶局の規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(平24船舶部規程3・一部改正)
(総務課長の責務)
第3条 総務課長は、職員に非違があると認めるときは直ちにその事実を調査し自ら懲戒の上申をするか、又はその職員の所属長に調査をさせて上申させなければならない。
(委員会)
第4条 職員の非違を審査するため、鹿児島市船舶局職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 管理者は、職員の懲戒を行うに当たり必要があるときは、懲戒事案を委員会の審理に付するものとする。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(委員長及び委員)
第5条 委員会の委員長は、次長をもって充てる。
2 委員会の委員は、課長の職にある者をもって充てる。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、臨時に委員を置くことができる。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(書記)
第6条 委員会に書記を置く。
2 書記は、委員長の命を受け事務に従事する。
(定足数及び議決)
第7条 委員会は、委員長及び委員を合わせて3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の審理は、出席委員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数のときは委員長が決する。
(委員長代理)
第8条 委員長に事故があるときは、管理者が命ずる委員が代行する。
(除斥)
第9条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審理に参加することはできない。
(審理)
第10条 委員会の審理は、書面審理によるものとする。ただし、必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。
(会議の秘密)
第11条 委員会の会議は、秘密会とする。
2 委員会に出席した者は、その出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職務を離れたときも、同様とする。
(答申)
第12条 委員長は、前条に定める審理が終わったときは、非違の有無並びに懲戒の種別及び程度を決定して管理者に答申しなければならない。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。