○鹿児島市船舶局職員の表彰に関する規程
平成16年10月29日
船舶部規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22船舶部規程3・平24船舶部規程3・一部改正)
(表彰の種類)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、鹿児島市船舶事業管理者(以下「管理者」という。)はこれを表彰する。
(1) 職務に関し有益な発明考案をなし、事業の改善、能率の増進等に特別の功績のあった者
(2) 非常災害等に当たり極めて有効適切の処置をとり、又は業務上の危害発生を未然に防止する等災害防止上特別の功績のあった者
(3) 職務外の活動を通して地域の振興に寄与し、顕著な功績のあつた者その他局又は職員のイメージアップに貢献した者
(4) 毎年6月21日をもって勤続年数満25年に達し、勤務成績良好な者
(5) 退職の日の直前の6月21日において、勤続年数満25年に達している者のうち前号の表彰を受けたことのない者で、勤務成績良好な者
(6) 退職の日の直前の6月21日において、勤続年数満25年に達していない者のうち、退職の日において勤続年数満25年に達している者で、勤務成績良好な者
(7) 退職日において勤続年数満30年以上の者
(8) その他局の業務に関して特に功績ある者
(平17船舶部規程3・平19船舶部規程11・平22船舶部規程3・平24船舶部規程3・一部改正)
(1) 任命権者を異にして在職していた期間
(2) 鹿児島市職員在職年数通算条例(昭和42年条例第11号)により通算されることとなる在職期間
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日から毎年7月1日又は退職の日までの年月日数による。
3 前2項の規定による在職期間を計算する場合において、休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の休職を除く。)又は停職の処分によって職務に従事することを要しなかった在職期間があったときは、これを半減する。
4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
(表彰該当者の内申)
第5条 第3条各号のいずれかに該当すると認められる職員があるときは、課長又はこれに準ずる者は、その都度速やかに次に掲げる事項を管理者に内申しなければならない。
(1) 所属、職、氏名及び生年月日
(2) 表彰さるべき事由
(3) 担当の具体的内容
(4) 性状、素行及び勤務成績
(平19船舶部規程11・一部改正)
(平17船舶部規程3・全改、平19船舶部規程11・平22船舶部規程3・一部改正)
(表彰日)
第7条 表彰日は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 第3条第4号に掲げる表彰は、毎年6月21日に行う。
(平19船舶部規程11・一部改正)
(職員表彰審査委員会の設置)
第8条 第3条各号に該当する者の選考及び表彰に関する重要事項を審査し、表彰の適正を期するため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(被表彰者の死亡)
第9条 第3条各号の一に該当する者が表彰を受ける前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状及び記念品又は記念品料は、その遺族に授与する。
2 前項の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
3 表彰状及び記念品又は記念品料を授与される遺族の順位は、前項に掲げる順序とし、同順位の者が2人以上あるときは、そのうちの1人を総代人としてこれに授与する。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、管理者とする。
3 副委員長は、次長をもって充てる。
4 委員は、課長の職にある者及び総務係長をもって充てる。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、臨時に委員を置くことができる。
(平19船舶部規程11・平24船舶部規程3・一部改正)
(委員長、副委員長及び委員)
第11条 委員長は、審査に関する事務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
3 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。
4 委員長、副委員長及び委員は、自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることができない。
(委員会の招集)
第12条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(委員会書記)
第13条 委員会に書記若干人を置き、総務課総務係職員を充てる。
2 書記は、委員長の指揮を受け、委員会の庶務に従事する。
(平19船舶部規程11・一部改正)
(必要な事項)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日船舶部規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日船舶部規程第11号)
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日船舶部規程第3号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。