○名札着用に関する規程

平成16年10月29日

船舶部規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市船舶局職員(以下「職員」という。)の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(名札の着用)

第2条 職員は、公務に従事する場合には、常に名札(様式第1)を左胸部等の見えやすい位置に着用しなければならない。ただし、業務上その他特別の理由がある者については、名札の着用を略することができる。

(平17船舶部規程14・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第3条 名札は、職員に貸与するものとする。

2 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第4条 名札は、退職したときは、返納しなければならない。

(再交付)

第5条 職員は、名札を亡失したときは、直ちに名札亡失報告書(様式第2)を提出し、再交付を受けなければならない。

2 名札の再交付については、実費を弁償するものとする。ただし、次の理由により亡失したときは、この限りでない。

(1) 風水害、火災又はその他の災害による場合

(2) 業務上特別の理由があると所属長が認めた場合

3 無償で名札の再交付を受けようとするときは、第1項に定める名札亡失報告書に亡失の原因となった事由を記す証明書を添付しなければならない。

(名札に関する取扱い)

第6条 名札に関する取扱いは、総務課において行う。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年8月26日船舶部規程第14号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に第2条、第16条、第19条、第25条又は第27条の規定による改正前の鹿児島市船舶部文書取扱規程、名札着用に関する規程、住居手当支給規程、鹿児島市船舶部広告取扱規程又は鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後のこれらの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平17船舶部規程14・全改、平24船舶部規程3・一部改正)

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名札着用に関する規程

平成16年10月29日 船舶部規程第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第22号
平成17年8月26日 船舶部規程第14号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号