○鹿児島市船舶局職員証発行規程
平成16年10月29日
船舶部規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市船舶局職員(以下「職員」という。)の職員証の発行について必要な事項を定めるものとする。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(平24船舶部規程3・一部改正)
(写真の貼付)
第3条 職員証には、最近の本人の写真を貼付しなければならない。
2 写真の形状、大きさその他必要な事項については、管理者が定める。
(職員証の携帯)
第4条 職員証は、常に携帯しなければならない。
(不正使用の禁止)
第5条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は職員証の記載事項をみだりに書き改め、その他職員証を不正に使用してはならない。
(職員証の紛失及びき損による手続)
第6条 職員証を紛失し、又はき損したときは、遅滞なく文書をもってそのてん末を管理者に報告するとともに、職員証再発行願(様式第2)により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、審査の上、職員証を再発行することができる。
(記載事項の書換え)
第7条 氏名に異動を生じたときは、速やかに職員証書換え願(様式第3)を管理者に提出しなければならない。
(職員証の返納)
第8条 退職、死亡又は船舶局以外へ転勤したときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(発行台帳の備付)
第9条 管理者は、職員証発行台帳(様式第4)を総務課に備えて、発行した職員証の記載事項及び写真を登録しておかなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員証について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(平24船舶部規程3・一部改正)