○鹿児島市船舶局住居手当支給規定

平成16年10月29日

船舶部規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(平成16年船舶部規程第25号。以下「給与規程」という。)第23条第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(適用除外職員)

第2条 給与規程第23条第1項の管理者が定める職員は、職員の扶養親族たる者(給与規程第16条に規定する扶養親族で給与規程第17条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(平17船舶部規程9・全改、平21船舶部規程17・平22船舶部規程8・一部改正)

第3条から第5条まで 削除

(平22船舶部規程8)

(届出)

第6条 新たに給与規程第23条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、住居届(様式第1)に当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに所属長を経由して管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21船舶部規程17・平22船舶部規程8・一部改正)

(確認及び決定)

第7条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第23条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(令4船舶局規程3・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定める基準に従い、管理者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規程第23条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平22船舶部規程8・一部改正)

(事後の確認)

第10条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第23条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給)

第11条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(令2船舶局規程26・旧付則・一部改正)

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(令和元年船舶局規程第9号)付則第5項の規定による住居手当を支給されている職員であつて、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、同日に給与規程第23条第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程付則第5項の規定による住居手当の支給に関する規程(令和2年船舶局規程第27号)第6条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2船舶局規程26・追加)

(平成17年3月31日船舶部規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日船舶部規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の住居手当支給規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の住居手当支給規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月30日船舶部規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年3月31日までの間においては、改正前の住居手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)第2条、第3条、第5条及び第6条の規定並びに別記様式第1及び様式第2は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規程別記様式第1中「給与規程第23条第1項第1号」とあるのは、「給与規程第23条第1項」と、「

□ 給与規程第23条第1項第2号該当

(/新築又は購入に係る住宅の場合の5年を経過する日   年 月 日/住居手当の額(5年を経過する日の属する月まで)         円/      (その翌月以降)                  円/)

」とあるのは、「

□ 給与規程の一部を改正する規程付則第5項該当

(/住居手当の額(平成23年3月まで)         円/      (平成24年3月まで)         円/)

」と、別記様式第2中「/給与規程第23条/□第1項第1号/□第1項第2号/□第1項第3号/」とあるのは、「/□給与規程第23条第1項/□給与規程の一部を改正する規程付則第5項/」とし、「(給与規程第23第2項第2号に掲げる職員にあっては、新築又は購入の日から5年を経過する日を記入する。)」を削り、「給与規程第23条第1項第1号」とあるのは、「給与規程第23条第1項」とする。

3 施行日前に改正前の規程に規定する様式により作成された書類は、施行日から平成24年3月31日までの間においては前項の規定による様式、平成24年4月1日以後においては改正後の規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に第2条、第16条、第19条、第25条又は第27条の規定による改正前の鹿児島市船舶部文書取扱規程、名札着用に関する規程、住居手当支給規程、鹿児島市船舶部広告取扱規程又は鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後のこれらの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和2年3月31日船舶局規程第26号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日船舶局規程第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日船舶局規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平21船舶部規程17・全改、平22船舶部規程8・平24船舶部規程3・令3船舶局規程17・一部改正)

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鹿児島市船舶局住居手当支給規定

平成16年10月29日 船舶部規程第26号

(令和4年4月1日施行)