○鹿児島市船舶局通勤手当支給規程

平成16年10月29日

船舶部規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(平成16年船舶部規程第25号。以下「給与規程」という。)第24条第9項の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平17船舶部規程10・平24船舶部規程3・一部改正)

(定義)

第2条 給与規程第24条及びこの規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 給与規程第24条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(平17船舶部規程10・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに給与規程第24条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)によりその通勤の実情を速やかに届出なければならない。ただし、情報処理システムにより難い場合は、通勤届(様式第1)により、その通勤の実情を速やかに所属長を経由して船舶事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 給与規程第24条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で第8条の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は給与規程第24条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で第8条の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(令2船舶局規程14・令7船舶局規程10・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第24条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(令4船舶局規程4・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 給与規程第24条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの位置が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(平19船舶部規程13・令7船舶局規程10・一部改正)

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与規程第24条第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号)第14条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合には、この限りでない。

(平24船舶部規程3・一部改正)

第7条 給与規程第24条第2項に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を発行している交通機関 通用期間が支給単位期間(給与規程第24条第9項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額。ただし、現金又は回数券により運賃を負担している職員については、管理者が別に定める基準による額とする。

(2) 定期券を発行していない交通機関 当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃の額であって、最も低廉となるもの

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用する交通機関について前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(令7船舶局規程10・全改)

(自動車等使用者の支給額)

第8条 給与規程第24条第3項に規定する31,600円を超えない範囲内で管理者が定める額は、次の各号の区分による額とする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,300円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,000円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,900円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,400円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 14,100円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,400円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,100円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(平19船舶部規程13・全改、平20船舶部規程7・平23船舶部規程11・平25船舶局規程14・令2船舶局規程14・令5船舶局規程15・令6船舶局規程10・令7船舶局規程10・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与規程第24条第4項に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第4項に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与規程第24条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及びその距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与規程第24条第3項に定める額(給与規程第24条第2項に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び給与規程第24条第3項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与規程第24条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)給与規程第24条第3項に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与規程第24条第2項に定める額

(3) 給与規程第24条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が給与規程第24条第3項に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与規程第24条第3項に定める額

(令7船舶局規程10・全改)

(フェリーを利用して通勤する職員の特例)

第9条の2 給与規程第24条第5項に規定する鹿児島市船舶事業により運航されるフェリー(以下この項において「フェリー」という。)を利用して通勤する職員で規程で定めるものとは、次の各号に掲げる職員をいう。

(1) その通勤に交通機関(フェリー以外の交通機関をいう。以下この号において同じ。)を利用し、又は交通機関と自動車等を併用し、かつ、フェリーを利用して交通機関及びフェリーの定期旅客運賃を負担することを常例とする職員

(2) その通勤に自動車等を使用し、かつ、フェリーを利用してフェリーの定期旅客運賃及び自動車等の航送料金を負担することを常例とする職員

2 前項第1号に規定する職員に対する前条第1号又は第2号及び給与規程第24条第2項又は第4項の規定の適用については、第9条第1号並びに給与規程第24条第2項及び第4項の規定中「55,000円」とあるのは「55,000円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月当たりの運賃相当額を加算した額」と、第9条第1号の規定中「給与規程第24条第3項に定める額」とあるのは「第9条の2第2項の規定による読み替え後の給与規程第24条第2項に定める額」とする。

3 第1項第2号に規定する職員に対する第8条の規定の適用については、第8条第1号中「3,300円」とあるのは「3,300円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、第8条第2号中「6,000円」とあるのは「6,000円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第3号中「8,900円」とあるのは「8,900円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第4号中「11,400円」とあるのは「11,400円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第5号中「14,100円」とあるのは「14,100円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第6号中「16,400円」とあるのは「16,400円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第7号中「19,100円」とあるのは「19,100円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第8号中「21,600円」とあるのは「21,600円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第9号中「24,400円」とあるのは「24,400円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第10号中「26,200円」とあるのは「26,200円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第11号中「28,000円」とあるのは「28,000円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第12号中「29,800円」とあるのは「29,800円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第13号中「31,600円」とあるのは「31,600円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」とする。

(平23船舶部規程11・追加、平25船舶局規程14・令2船舶局規程14・令6船舶局規程10・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第10条 給与規程第24条第6項(鹿児島市船舶局企業職員の育児休業等に関する規程(平成16年船舶部規程第20号。以下「育児休業規程」という。)第10条(育児休業規程第12条において準用する場合を含む。)又は第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の1か月当たりの通勤回数を考慮して管理者が定める職員は、定年前再任用短時間勤務職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員でその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員等と同種のものと比較して平均1か月当たりの通勤所要回数が少ない職員とする。

2 給与規程第24条第6項の別に定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 1週間当たりの平均通勤所要回数が4回である職員 100分の20

(2) 1週間当たりの平均通勤所要回数が3回である職員 100分の40

(3) 1週間当たりの平均通勤所要回数が2回である職員 100分の60

(4) 1週間当たりの平均通勤所要回数が1回である職員 100分の80

(令7船舶局規程10・追加)

(交通の用具)

第11条 給与規程第24条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(令7船舶局規程10・旧第10条繰下)

(支給日等)

第12条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第14条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与規程第24条第7項の管理者が定める通勤手当は、次の各号に掲げる手当とし、同項の管理者が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして給与規程第24条第2項に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与規程第24条第2項及び第3項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同項に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(令7船舶局規程10・追加)

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第24条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(令7船舶局規程10・旧第11条繰下・旧第12条繰下)

(返納の事由及び額等)

第14条 給与規程第24条第8項の管理者が定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与規程第24条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第12号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る給与規程第24条第8項の管理者が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び給与規程第24条第3項に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同条第2項第4項又は第5項に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(第7条第1項第1号ただし書の規定により運賃等相当額を管理者が別に定める基準による額とされている場合にあっては、1か月当たりの運賃等相当額に事由発生月の翌月から当該支給単位期間が終了する月までの月数を乗じて得た額。次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与規程第24条第8項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(令7船舶局規程10・追加)

(支給単位期間)

第15条 給与規程第24条第9項に規定する管理者が定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を発行している交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 定期券を発行していない交通機関 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19号第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)により、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(令7船舶局規程10・追加、令7船舶局規程17・一部改正)

第16条 支給単位期間は、第13条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であってこれらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(令7船舶局規程10・追加)

(不支給)

第17条 給与規程第24条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

2 通勤手当は職員が次に掲げる場合に該当するときはその期間中支給しない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた期間

(2) 専従許可を受けている期間

(令7船舶局規程10・旧第12条繰下・旧第13条繰下・旧第14条繰下・一部改正)

(事後の確認)

第18条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第24条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(令7船舶局規程10・旧第13条繰下・旧第14条繰下・旧第15条繰下)

(支給方法)

第19条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときはその日後において支給することができる。

(令7船舶局規程10・旧第14条繰下・旧第15条繰下・旧第16条繰下)

(雑則)

第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令7船舶局規程10・旧第15条繰下・旧第16条繰下・旧第17条繰下)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日船舶部規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日船舶部規程第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日船舶部規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日船舶部規程第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日船舶局規程第14号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日船舶局規程第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日船舶局規程第18号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日船舶局規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日船舶局規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日船舶局規程第10号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日船舶局規程第17号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(平23船舶部規程11・全改、令3船舶局規程18・一部改正)

画像画像

鹿児島市船舶局通勤手当支給規程

平成16年10月29日 船舶部規程第27号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第27号
平成17年3月31日 船舶部規程第10号
平成19年3月29日 船舶部規程第13号
平成20年3月31日 船舶部規程第7号
平成23年3月31日 船舶部規程第11号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号
平成25年3月29日 船舶局規程第14号
令和2年3月25日 船舶局規程第14号
令和3年4月1日 船舶局規程第18号
令和4年3月15日 船舶局規程第4号
令和5年3月31日 船舶局規程第15号
令和6年3月29日 船舶局規程第10号
令和7年3月31日 船舶局規程第10号
令和7年9月30日 船舶局規程第17号