○鹿児島市船舶局通勤手当支給規程
平成16年10月29日
船舶部規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(平成16年船舶部規程第25号。以下「給与規程」という。)第24条第9項の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平17船舶部規程10・平24船舶部規程3・一部改正)
(1) 通勤 職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(平17船舶部規程10・一部改正)
(届出)
第3条 職員は、新たに給与規程第24条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)によりその通勤の実情を速やかに届出なければならない。ただし、情報処理システムにより難い場合は、通勤届(様式第1)により、その通勤の実情を速やかに所属長を経由して船舶事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(令2船舶局規程14・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第24条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(令4船舶局規程4・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 給与規程第24条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(平19船舶部規程13・一部改正)
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与規程第24条第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号)第14条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合には、この限りでない。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価格
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(自動車等使用者の支給額)
第8条 給与規程第24条第1項第2号に規定する職員については、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、次の各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が定める職員にあっては、その額から、その額に管理者が定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。
(1) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,300円
(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,000円
(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,900円
(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,400円
(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 14,100円
(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,400円
(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,100円
(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,300円
(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 23,500円
(10) 使用距離が片道45キロメートル以上である職員 24,500円
(平19船舶部規程13・全改、平20船舶部規程7・平23船舶部規程11・平25船舶局規程14・令2船舶局規程14・令5船舶局規程15・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与規程第24条第4項に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第4項に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与規程第24条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与規程第24条第3項に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額
(2) 給与規程第24条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が第8条に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与規程第24条第2項に掲げる額
(3) 給与規程第24条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が第8条に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 第8条に掲げる額
(平17船舶部規程10・一部改正)
(フェリーを利用して通勤する職員の特例)
第9条の2 給与規程第24条第5項に規定する鹿児島市船舶事業により運航されるフェリー(以下この項において「フェリー」という。)を利用して通勤する職員で規程で定めるものとは、次の各号に掲げる職員をいう。
(1) その通勤に交通機関(フェリー以外の交通機関をいう。以下この号において同じ。)を利用し、又は交通機関と自動車等を併用し、かつ、フェリーを利用して交通機関及びフェリーの定期旅客運賃を負担することを常例とする職員
(2) その通勤に自動車等を使用し、かつ、フェリーを利用してフェリーの定期旅客運賃及び自動車等の航送料金を負担することを常例とする職員
2 前項第1号に規定する職員に対する前条第1号又は第2号及び給与規程第24条第2項又は第4項の規定の適用については、第9条第1号並びに給与規程第24条第2項及び第4項の規定中「55,000円」とあるのは「55,000円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月当たりの運賃相当額を加算した額」と、第9条第1号の規定中「給与規程第24条第3項に定める額」とあるのは「第9条の2第2項の規定による読み替え後の給与規程第24条第2項に定める額」とする。
3 第1項第2号に規定する職員に対する第8条の規定の適用については、第8条第1号中「3,300円」とあるのは「3,300円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、第8条第2号中「6,000円」とあるのは「6,000円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第3号中「8,900円」とあるのは「8,900円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第4号中「11,400円」とあるのは「11,400円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第5号中「14,100円」とあるのは「14,100円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第6号中「16,400円」とあるのは「16,400円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第7号中「19,100円」とあるのは「19,100円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第8号中「21,300円」とあるのは「21,300円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第9号中「23,500円」とあるのは「23,500円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」と、同条第10号中「24,500円」とあるのは「24,500円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額を加算した額」とする。
(平23船舶部規程11・追加、平25船舶局規程14・令2船舶局規程14・一部改正)
(交通の用具)
第10条 給与規程第24条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第24条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(不支給)
第12条 給与規程第24条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は支給しない。
2 通勤手当は職員が次に掲げる場合に該当するときはその期間中支給しない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた期間
(2) 専従許可を受けている期間
(事後の確認)
第13条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第24条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(支給方法)
第14条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときはその日後において支給することができる。
(雑則)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日船舶部規程第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日船舶部規程第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日船舶部規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日船舶部規程第11号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日船舶局規程第14号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月25日船舶局規程第14号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日船舶局規程第18号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月15日船舶局規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日船舶局規程第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(平23船舶部規程11・全改、令3船舶局規程18・一部改正)