○鹿児島市船舶局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

平成16年10月29日

船舶部規程第28号

(趣旨)

第1条 鹿児島市事務委任規則(昭和42年規則第6号)第6条の規定により、鹿児島市船舶局職員の児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(児童手当支給状況報告書の提出)

第2条 総務課長は、法第8条第4項に規定する支払期月の翌月15日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給状況についての報告書を、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第3条 管理者は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、総務課長に対して当該事務の状況について報告を求め、又は指示を行うものとする。

(支払日等)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該期月の10日とする。この場合において、これらの支払日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、これらの日の前日を当該支払日とみなす。

2 前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

3 児童手当の支給を受けている者が所属を異にして異動することとなった場合は、特別の事情があるときを除き、法第8条第4項に規定する支払期月の初日に勤務する所属で支給するものとする。

(実施細目)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島市船舶局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

平成16年10月29日 船舶部規程第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第28号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号