○鹿児島市船舶局非常勤職員の報酬等に関する規程
平成16年10月29日
船舶部規程第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の報酬及び旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(令5船舶局規程15・一部改正)
(報酬)
第2条 非常勤職員には、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第17条に規定する給与として、その勤務について報酬を支給する。
2 報酬の種類は時間額報酬、日額報酬又は月額報酬とし、その額は鹿児島市船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(平18船舶部規程4・一部改正)
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。
(1) 時間額支給のものについては、職務に従事した時間数に応じて支給する。
(2) 日額支給のものについては、職務に従事した日数に応じて支給する。
(3) 月額支給のものについては、在職した月数に応じて支給する。ただし、月の中途において就職又は退職若しくは失職した者には、その日から又はその日まで日割計算によって、その月分として支給する。
(4) 前号ただし書の規定により報酬を支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割り計算によって計算する。
2 報酬の支払期日は、次のとおりとする。
(1) 時間額報酬及び日額報酬は、職務に従事した月の翌月10日(その日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、これを変更することができる。
(2) 月額報酬は、一般職員の例による。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、管理者の定める日に支給することができる。
3 非常勤職員が勤務しないときは、管理者が別に定めるところにより報酬を減額することができる。
4 報酬は、本人の申出により、口座振込の方法で支給することができる。
(平18船舶部規程4・一部改正)
(費用弁償)
第4条 通勤のため交通機関(鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。以下同じ。)を利用してその運賃を負担し、又は自動車等(自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通の用具をいう。以下同じ。)を使用することを常例とする非常勤職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの以外の者であって、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した日1日につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を通勤費相当分の費用弁償として支給する。
(1) 交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする者 280円
(2) 自動車等を使用することを常例とする者 160円
2 費用弁償の支給方法については、前条の規定を準用する。
(平28船舶局規程12・追加)
(旅費)
第5条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、鹿児島市船舶局企業職員等の旅費に関する規程(平成16年船舶部規程第30号。以下「旅費規程」という。)に定める金額の範囲内で管理者が別に定める。
3 旅費の支給方法については、旅費規程の規定を準用する。
(平24船舶部規程3・一部改正、平28船舶局規程12・旧第4条繰下)
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年3月27日船舶部規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日船舶局規程第12号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日船舶局規程第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。