○鹿児島市船舶局職員被服貸与規程
平成16年10月29日
船舶部規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、船舶局職員に、被服等を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(平22船舶部規程6・平24船舶部規程3・令3船舶局規程1・一部改正)
(被服の適用範囲及び貸与期間等)
第2条 被服を貸与する職員の範囲並びに被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、貸与期間満了前に返納された場合において、その物を再び貸与する場合の貸与期間には前貸与者の貸与期間を通算するものとする。
(被貸与者の責務)
第3条 前条第1項の規定により貸与する物品(以下「貸与品」という)の貸付を受けた者(以下「被貸与者」という)は、貸与品を常に清潔にし、保全に留意しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を転貸してはならない。
(貸与品の返納)
第4条 貸与期間中、被貸与者が退職、転職、死亡、局外への転任又は区分が変更したときは、貸与品は直ちに返納しなければならない。ただし、金銭をもってこれに代えることができる。
(平27船舶局規程6・一部改正)
(滅失又は損傷の場合の措置)
第5条 貸与品を滅失したとき、又は損傷したときは、所属長の意見書を添え、直ちに滅失、損傷届を提出しなければならない。
2 前項の場合は、代品を貸与することができる。
3 第1項の場合において、被貸与者の故意又は重大な過失によると認められる場合には、その貸与品の代価を弁償しなければならない。
(着用の制限)
第6条 貸与品は、勤務外においてみだりに着用してはならない。
(貸与品の払下げ)
第7条 貸与期間が満了した貸与品は、被貸与者にこれを払い下げることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平17船舶部規程17・旧第10条繰上、平27船舶局規程6・旧第9条繰上)
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年11月25日船舶部規程第17号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日船舶部規程第10号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日船舶部規程第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日船舶部規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月7日船舶部規程第2号)
この規程は、平成23年3月10日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日船舶局規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月7日船舶局規程第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月5日船舶局規程第1号)
この規程は令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27船舶局規程6・全改、平31船舶局規程9・令3船舶局規程1・一部改正)
区分 | 被服の種類 | 数量 | 貸与期間 | 職員の範囲 | 備考 | ||
海事職(会計年度任用職員を含む。)ただし、船に乗務しない者を除く。 | 冬服 | 制服 | 上衣1着 下衣1着 | 3年 | 船長 | 新たに船長になった者には、2着貸与する。ただし、貸与期間を4年とする。 | |
機関長 | 新たに機関長になった者は、貸与期間中の制服上衣に肩章受を加工する。ただし、区分の変更により機関長になった者は2着貸与し、貸与期間を4年とする。 | ||||||
船長、機関長以外 | 新たに職員になった者には、2着貸与する。ただし、貸与期間を4年とする。 | ||||||
夏服 | 制服 | 上衣1着 下衣1着 | 2年 | 船長 | 新たに船長になった者には、2着貸与する。ただし、貸与期間を3年とする。 | ||
機関長 | 新たに機関長になった者は、貸与期間中の制服上衣に肩章受を加工する。ただし、区分の変更により機関長になった者は2着貸与し、貸与期間を3年とする。 | ||||||
船長、機関長以外 | 新たに職員になった者には、2着貸与する。ただし、貸与期間を3年とする。 | ||||||
作業服 | 上衣1着 下衣1着 | 5年 | 船長 | ||||
上衣1着 下衣1着 | 1年 | 船長以外 | 新たに職員になった年から2年間のみ貸与する。ただし、会計年度任用職員は、新たに職員になった年から1年間のみ貸与する。 | ||||
制帽 | 1個 | 3年 | 船長、機関長 | 新たに船長、機関長になった者及び区分の変更により機関長となった者には、2個貸与する。ただし、貸与期間を5年とする。 | |||
作業帽 | 1個 | 3年 | 船長、機関長以外の船員 | 新たに職員になった者には、2個貸与する。 | |||
外とう | 1着 | 4年 | |||||
ネクタイ | 1本 | 3年 | 船長 | 新たに船長になった者には、2本貸与する。 | |||
雨衣 | 1着 | 4年 | |||||
安全靴 | 1足 | 1年6月 | |||||
安全長靴 | 1足 | 5年 | |||||
企業職(会計年度任用職員を含む。)及び海事職で船に乗務しない者 | 冬服 | 作業服 | 上衣1着 下衣1着 | 2年 | 船舶運航課技術職員 | ||
夏服 | 作業服 | 上衣1着 下衣1着 | 2年 | 船舶運航課技術職員 | |||
安全靴 | 1足 | 2年 | 船舶運航課技術職員 |