○鹿児島市船舶局建設工事等指名競争入札参加者選定委員会規程
平成16年10月29日
船舶部規程第35号
(設置)
第1条 鹿児島市船舶局が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負契約並びに建設工事に付帯する測量、調査及び設計の業務の契約(以下これらを「建設工事等の契約」という。)に係る指名競争入札の参加者(以下「指名競争入札参加者」という。)の選定に関し、これを適正かつ合理的に運営するため、鹿児島市船舶局建設工事等指名競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平31船舶局規程3・全改)
(平24船舶部規程4・平28船舶局規程10・平31船舶局規程3・令2船舶局規程17・一部改正)
(職務)
第3条 委員会は、鹿児島市船舶局建設工事等指名競争入札参加者選定基準に基づいて、指名競争入札参加者を公正に選定しなければならない。
(平24船舶部規程4・平31船舶局規程3・一部改正)
選定区分 | 代表委員 |
設計金額が1件5,000万円以上の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 管理者 |
設計金額が1件5,000万円未満の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 次長 |
2 委員会は、第2条に規定する委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は代表委員(代表委員が不在の場合は、その職務を代理する委員)の決するところによる。
4 委員会を開催するいとまがないとき、又はやむを得ない理由があるときは、文書の持回りによりこれを審議することができる。
5 委員会は、必要があるときは委員以外の者の出席を求めその意見を聴くことができる。
(平24船舶部規程4・平31船舶局規程3・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課経理係において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日船舶局規程第10号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年1月31日船舶局規程第3号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
付則(令和2年3月26日船舶局規程第17号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。