○鹿児島市船舶局物品購入等指名競争入札参加者選定委員会規程
平成16年10月29日
船舶部規程第36号
(設置)
第1条 鹿児島市船舶局が発注する物品の購入又は修繕、製造の請負その他の契約(以下「物品購入等の契約」という。)に係る指名競争入札参加者を選定するため、鹿児島市船舶局物品購入等指名競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平24船舶部規程5・平31船舶局規程2・一部改正)
選定区分 | 委員 |
予定価格が1件300万円(船舶の修繕等にあっては3,000万円)以上の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 船舶事業管理者(以下「管理者」という。) 次長 総務課長 営業課長 船舶運航課長 安全運航推進室長 総務課経理係長 |
予定価格が1件300万円(船舶の修繕等にあっては3,000万円)未満の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 次長 総務課長 営業課長 船舶運航課長 安全運航推進室長 総務課経理係長 |
(平24船舶部規程5・平31船舶局規程2・令2船舶局規程16・一部改正)
(職務)
第3条 委員会は、鹿児島市船舶局物品購入等指名競争入札参加者選定基準に基づいて、指名競争入札参加者を選定するものとする。
(平24船舶部規程5・平31船舶局規程2・一部改正)
選定区分 | 代表委員 |
予定価格が1件300万円(船舶の修繕等にあっては3,000万円)以上の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 管理者 |
予定価格が1件300万円(船舶の修繕等にあっては3,000万円)未満の物品購入等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 次長 |
2 委員会は、第2条に規定する委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は代表委員(代表委員が不在の場合は、その職務を代理する委員)の決するところによる。
4 委員会を開催するいとまがないとき、又はやむを得ない理由があるときは、文書の持回りにより指名競争入札参加者を選定することができる。
5 委員会は必要があるときは、委員以外の者の出席を求めその意見を聴くことができる。
(平24船舶部規程5・平31船舶局規程2・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課経理係において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成31年1月31日船舶局規程第2号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
付則(令和2年3月26日船舶局規程第16号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。