○鹿児島市船舶局企業職員の賠償責任の範囲を定める規程

平成16年10月29日

船舶部規程第38号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定に基づき、鹿児島市船舶局企業管理規程で指定する鹿児島市船舶局職員(以下「職員」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 当該行為について専決又は代決の権限を有する者

(2) 法第232条の4第1項の命令 当該行為について専決又は代決の権限を有する者

(3) 法第232条の4第2項の確認 企業出納員

(4) 支出 企業出納員

(5) 支払 課長の受けた資金前渡に係る支払については主管係長、係長の受けた資金前渡に係る支払についてはそれを直接補助する上席の職員、その他の支払については企業出納員

(6) 法第234条の2第1項の監督又は検査 監督又は検査につき責任を有する課長を直接補助する主管の係長及び担当職員又は課長から命ぜられた職員

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日船舶局規程第20号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市船舶局企業職員の賠償責任の範囲を定める規程

平成16年10月29日 船舶部規程第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第38号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号
令和2年3月27日 船舶局規程第20号