○鹿児島市船舶局企業用財産規程

平成16年10月29日

船舶部規程第39号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 取得(第2条―第5条)

第3章 管理

第1節 通則(第6条―第9条)

第2節 行政財産の目的外使用及び貸付け(第10条―第27条)

第3節 普通財産の貸付け(第28条―第32条)

第4章 処分(第33条・第34条)

第5章 雑則(第35条―第38条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鹿児島市船舶事業の用に供する資産(以下「企業用財産」という。)の取得、管理及び処分については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 取得

(私権の設定等のある財産の取得)

第2条 企業用財産を取得しようとする場合において、その目的物に私権が設定されているとき、又は特殊な義務が付帯しているときは、これを消滅させなければ当該財産を取得することができない。ただし、私権又は特殊な義務がその使用目的を害するおそれがなく、かつ、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が公益上やむを得ないものであると認めた場合は、この限りでない。

(令5船舶局規程13・一部改正)

(取得時の検査)

第3条 企業用財産を取得しようとするときは、当該財産について、書類審査等により検査を行わなければならない。

(登記又は登録)

第4条 総務課長は、企業用財産で登記又は登録を必要とするものを取得したときは、直ちにその事務を行わなければならない。

(代金支払の時期)

第5条 企業用財産を取得する場合の代金の支払は、登記又は登録を必要とするものについては前条の手続完了の後、その他のものについてはその引渡しを受けた後でなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(管理事務)

第6条 総務課長は、企業用財産の管理事務を総括する。

(平常管理)

第7条 各課長は、随時その所管に係る企業用財産の現状を調査し、異状を認めたときは、適切な措置を講じるとともに、総務課長に通知しなければならない。

2 前項に規定する調査すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 維持、保存及び使用目的の適否

(2) 電気、ガス、給排水、避雷、防火施設その他施設の良否

(3) 固定資産整理簿及び附属図面との照合

(4) 土地境界の確認

(土地の境界)

第8条 総務課長は、企業用財産である土地については、実測のうえ、隣接地の所有者又はその代理人の立会いを求め、境界線上の重要な箇所に標識を埋設し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

(所属換え等)

第9条 企業用財産を他会計に所属換えをし、又は使用させる場合は、有償とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、無償とすることができる。

第2節 行政財産の目的外使用及び貸付け

(行政財産の目的外使用)

第10条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号に掲げる場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 電気事業、電気通信事業、ガス供給事業その他これらに類する公益事業の用に供するため使用するとき。

(3) 鹿児島市船舶局(以下「局」という。)の事務事業を補佐し、又は代行する団体等において補佐又は代行をする事務事業の用に供するため使用するとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により当該行政財産を応急施設として使用するとき。

(5) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的とする行事等の用に供するため短期間使用するとき。

(6) 職員又は局の行政財産を利用する者のため福利厚生施設を設置するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(平30船舶局規程2・全改)

(使用許可の手続)

第11条 前条の規定により行政財産の目的外使用許可(以下「目的外使用許可」という。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の行政財産使用許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可しても支障がないと認めたときは、管理者の決裁を受け、行政財産使用許可書(様式第2)を交付するものとする。

(平30船舶局規程2・全改)

(許可期間)

第12条 目的外使用許可の期間(以下「許可期間」という。)は、1年以内とする。ただし、次に掲げる場合の許可の期間は、5年以内とすることができる。

(1) 第10条第1号又は第2号に該当するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、許可期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認められる場合。

2 前項の許可期間は、これを更新することができる。この場合の許可期間は、前項に定める期間を超えることができない。

3 前項の規定による使用許可の更新の手続については、前条の規定を準用する。

(平30船舶局規程2・全改)

(使用料)

第13条 目的外使用を許可する場合に徴収する使用料の額は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除き、100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平30船舶局規程2・全改、令元船舶局規程6・一部改正)

(使用料の納入期限)

第14条 目的外使用許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、前条に規定する使用料を使用日の前日までに納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、分割し、又は使用後に納付することができる。

(平30船舶局規程2・全改)

(使用料の減免)

第15条 管理者は、公用、公共用又は公益上その他必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書を総務課長に提出しなければならない。

(平30船舶局規程2・全改)

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、局の事業上の都合により使用の許可を取り消したとき、その他管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平30船舶局規程2・全改)

(費用の負担)

第17条 第13条に規定する使用料のほか、電気料その他の費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平30船舶局規程2・全改)

(使用料の月割計算等)

第18条 使用料は、年額を定めて使用許可をしたもので1年に満たない期間については、月割計算とし、月額を定めて使用許可をしたもので1月に満たない期間については、15日以下の場合は月額の半額とし、16日以上の場合はその全額とする。

(平30船舶局規程2・全改)

(遅延賠償金)

第19条 管理者は、使用者がこの規程により納入すべき金額を納入期限までに納入しないときは、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該金額に行政財産の目的外使用の許可日における政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平30船舶局規程2・全改)

(使用者の注意義務)

第20条 使用者は、当該使用物件を常に良好な状態においてこれを管理し、関係行政財産の用途、目的又は局の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。

(平30船舶局規程2・全改)

(使用の制限)

第21条 管理者は、当該行政財産の維持管理上必要があると認める場合においては、使用者に対し、その使用を制限することができる。

(平30船舶局規程2・全改)

(用途等変更の禁止)

第22条 使用者は、管理者の許可を受けなければ、当該使用物件の用途又は形状を変更してはならない。

(平30船舶局規程2・全改)

(原状回復義務)

第23条 目的外使用許可を取り消され、又は許可期間が満了したときは、使用者は、管理者の指定する期限までに、使用物件を自己の負担において原状に回復させなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平30船舶局規程2・全改)

(損害賠償)

第24条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により使用物件を滅失し、又はき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(平30船舶局規程2・全改)

(変更届)

第25条 使用者は、その住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の住所又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、直ちに変更届を提出しなければならない。

(平30船舶局規程2・全改)

(許可の取消)

第26条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第9項の規定により公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は次に掲げる理由が生じたときは、目的外使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可した目的以外の使用をしたとき。

(2) 許可を受けた者以外の者が使用したとき。

(3) 第20条に定める注意義務を怠ったとき。

(4) 第22条の規定に違反して、使用物件の用途又は形状を変更したとき。

(5) 第24条に定める損害の賠償をしないとき。

(6) 管理者が使用者の業務等について行う調査及び資料の提出要求に対して協力しないとき。

(7) 3月以上使用料の納入を怠ったとき。

(8) その他使用許可の条件に違反する行為があると認めるとき。

(平30船舶局規程2・全改)

(行政財産の貸付け及び地上権の設定)

第27条 地方自治法第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸付け、又はこれに地上権を設定する場合は、第28条から第32条までの規定を準用する。

(平30船舶局規程2・全改)

第3節 普通財産の貸付け

(平30船舶局規程2・全改)

(貸付基準)

第28条 普通財産は、貸付けを行っても財産管理上支障のない場合、これを貸付けることができる。

(平30船舶局規程2・全改)

(貸付手続)

第29条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第3)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、普通財産の貸付けを行おうとするときは、使用目的、使用期間、貸付料、その他必要な事項を記載した契約書により行うものとする。

(平30船舶局規程2・全改)

(貸付期間)

第30条 普通財産の貸付期間は、次の期間を超えることはできない。

(1) 土地 30年

(2) 建物その他の工作物 10年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。ただし、この場合において、更新後の貸付期間は、同項に規定する期間を超えることができない。

(平30船舶局規程2・全改)

(貸付料)

第31条 普通財産の貸付料は、管理者が別に定める。

(平30船舶局規程2・全改)

(行政財産の規定の準用)

第32条 第14条から第26条までの規定は、普通財産を貸付ける場合に準用する。

(平30船舶局規程2・全改)

第4章 処分

(交換等の申込み)

第33条 普通財産の交換、売払又は譲与を受けようとする者は、普通財産交換(買受、譲受)申込書(様式第4)により、管理者に申し込まなければならない。

(平30船舶局規程2・旧第30条繰下)

(所有権移転に要する費用)

第34条 普通財産の交換、売払又は譲与に伴う所有権移転に要する費用は、交換の相手方、買受人又は譲受人の負担とする。ただし、管理者が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(平30船舶局規程2・旧第31条繰下)

第5章 雑則

(合議)

第35条 各課長は、その所管に係る企業用財産に関し、次に掲げる事項を処理しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産を普通財産に転換するとき。

(2) 行政財産を目的外に使用するとき。

(3) 普通財産を貸し付けるとき。

(4) 企業用財産の所属換えを行うとき。

(5) 企業用財産の使用目的を変更するとき。

(6) 借受物件となるべきものを借り受けるとき(契約条項を変更する場合を含む。)

(平30船舶局規程2・旧第32条繰下)

(企業用財産使用許可簿等)

第36条 総務課長は、行政財産の使用許可又は貸付けがなされた場合は、行政財産使用許可簿又は普通財産貸付簿に必要な事項を記載して整理しなければならない。

(平30船舶局規程2・旧第33条繰下)

(借受物件の管理)

第37条 局が借り受けている物件の管理については、この規程の関係規定を準用する。

(平24船舶部規程11・一部改正、平30船舶局規程2・旧第34条繰下・一部改正)

(補則)

第38条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平30船舶局規程2・旧第35条繰下)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年1月18日船舶部規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日船舶部規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日船舶部規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月9日船舶部規程第1号)

この規程は、平成22年3月9日から施行する。

(平成23年3月31日船舶部規程第10号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日船舶部規程第19号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第11号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日船舶局規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日船舶局規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日船舶局規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月14日船舶局規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日船舶局規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日船舶局規程第10号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月19日船舶局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の鹿児島市船舶局企業用財産規程第12条の規定により行政財産使用許可書を交付している者については、改正後の鹿児島市船舶局企業用財産規程第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日船舶局規程第14号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日船舶局規程第6号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日船舶局規程第25号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日船舶局規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日船舶局規程第19号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年9月24日船舶局規程第22号)

この規程は、令和3年9月24日から施行する。

(令和4年4月1日船舶局規程第17号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第13号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(令5船舶局規程13・全改)

種類

単位

使用料

備考

桜島港フェリーターミナル(建物)

m2

13,605円


桜島港フェリーターミナル(特産品展示コーナー)

区画

21,000円


桜島港(土地)

m2

1,438円


船舶(売店等コーナー)

176,250円

ただし、提案競技により使用者を選定する場合は、予め公表した選定基準において最も高い評価を得た応募者からの提案により算出された額


船舶(自動販売機飲料コーナー)

毎月あたり月間総売上額の10%

ただし、提案競技により使用者を選定する場合は、予め公表した選定基準において最も高い評価を得た応募者からの提案により算出された額


船舶(うどんそばコーナー)

1,219,000円


船舶(客室内ガラスケース)

区画

21,000円


多目的ホール

時間


190円


コミュニティスペース

時間


200円


イベント広場

時間


80円


(平30船舶局規程2・全改、令3船舶局規程11・一部改正)

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(平30船舶局規程2・全改)

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(平24船舶部規程11・平30船舶局規程2・令3船舶局規程11・一部改正)

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(平24船舶部規程11・平30船舶局規程2・令3船舶局規程11・一部改正)

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鹿児島市船舶局企業用財産規程

平成16年10月29日 船舶部規程第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第39号
平成17年1月18日 船舶部規程第1号
平成17年3月31日 船舶部規程第4号
平成18年3月8日 船舶部規程第3号
平成22年3月9日 船舶部規程第1号
平成23年3月31日 船舶部規程第10号
平成23年9月26日 船舶部規程第19号
平成24年3月27日 船舶部規程第11号
平成25年3月13日 船舶局規程第2号
平成26年3月25日 船舶局規程第6号
平成27年3月6日 船舶局規程第2号
平成28年1月14日 船舶局規程第1号
平成29年3月31日 船舶局規程第7号
平成29年10月1日 船舶局規程第10号
平成30年3月19日 船舶局規程第2号
平成31年3月20日 船舶局規程第14号
令和元年9月10日 船舶局規程第6号
令和2年3月31日 船舶局規程第25号
令和3年3月31日 船舶局規程第11号
令和3年8月1日 船舶局規程第19号
令和3年9月24日 船舶局規程第22号
令和4年4月1日 船舶局規程第17号
令和5年3月31日 船舶局規程第13号