○鹿児島市船舶局労働安全衛生規程

平成16年10月29日

船舶部規程第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市船舶局(以下「局」という。)職員の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進させ、もって職場の安全衛生の向上を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第10条から第12条まで及び第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平24船舶部規程8・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第2条 次条に規定する安全管理者及び第4条に規定する衛生管理者を指揮させるとともに、安全衛生に関する業務を統括管理させるため、局に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、次長をもって充てる。

3 総務課長及び運航管理者は、総括安全衛生管理者を補佐するものとする。

(平24船舶部規程8・平26船舶局規程9・一部改正)

(安全管理者)

第3条 局の業務の安全に係る技術的事項を管理させるため、局に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、船舶運航課長をもって充てる。

(平24船舶部規程8・一部改正)

(衛生管理者)

第4条 職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、局に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、鹿児島市船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(平24船舶部規程8・一部改正)

(安全担当者)

第5条 船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号。以下「規則」という。)第5条に規定する業務を行わせるため、安全担当者を置く。

2 安全担当者は、船長をもって充てる。

(消火作業指揮者)

第5条の2 規則第6条の3に規定する業務を行わせるため、消火作業指揮者を置く。

2 消火作業指揮者は、船長をもって充てる。

(平19船舶部規程7・追加)

(衛生担当者)

第6条 規則第8条に規定する業務を行わせるため、衛生担当者を置く。

2 衛生担当者は、船長をもって充てる。

(産業医)

第7条 局に産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから管理者が委嘱する。

3 産業医は、職員の保健衛生に関し、必要な事項を行う。

(平24船舶部規程8・一部改正)

(安全衛生委員会の設置)

第8条 次に掲げる事項を調査審議させ、管理者に対し意見を述べさせるため、局に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係るものに関すること。

(3) 安全衛生に関する規定の作成に関すること。

(4) 定期に行われる健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(5) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(平21船舶部規程7・平23船舶部規程18・平24船舶部規程8・一部改正)

(委員)

第9条 委員会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 総括安全衛生管理者補佐

(3) 安全管理者

(4) 衛生管理者

(5) 安全担当者のうちから管理者が任命した者 1人

(6) 衛生担当者のうちから管理者が任命した者 1人

(7) 産業医

(8) 安全又は衛生に関する経験を有する職員のうち管理者が任命した者

(9) 前各号の委員のほか、第3号から前号までの委員と同数で労働組合の推せんに基づき管理者が任命した者

(平24船舶部規程8・平26船舶局規程9・一部改正)

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、前条第1号から第3号の委員についてはその該当の職にある期間とし、他は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26船舶局規程9・一部改正)

(委員会の委員長)

第11条 委員会の委員長は、第9条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。

3 委員長が事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、第9条の委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者が、その職務を代行する。

(委員会の招集)

第12条 委員会は、委員長が招集し、年1回以上開くこととする。

2 前項に定めるもののほか、委員定数の3分の2以上の者から会議に付議すべき事件を示して委員会の招集の請求があったときは、委員長は速やかにこれを招集しなければならない。

(平22船舶部規程17・一部改正)

(定足数)

第13条 委員会は、過半数の委員(議長である委員を除く。)が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は委員として表決に加わることができない。

(関係者の出席)

第15条 議長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議の報告等)

第16条 委員長は、委員会の会議の内容を記録し、管理者に報告するとともに、必要な措置を講ずるよう指示し、又は助言することができる。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、総務課総務係で行う。

(安全衛生職場委員会)

第18条 安全衛生に関し、課に必要があるときは、安全衛生職場委員会(以下「職場委員会」という。)を設けることができる。

2 職場委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日船舶部規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日船舶部規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月18日船舶部規程第17号)

この規程は、平成22年10月18日から施行する。

(平成23年6月30日船舶部規程第18号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日船舶局規程第9号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

鹿児島市船舶局労働安全衛生規程

平成16年10月29日 船舶部規程第40号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第40号
平成19年3月27日 船舶部規程第7号
平成21年3月31日 船舶部規程第7号
平成22年10月18日 船舶部規程第17号
平成23年6月30日 船舶部規程第18号
平成24年3月27日 船舶部規程第8号
平成26年6月30日 船舶局規程第9号