○鹿児島市船舶局防火規程

平成16年10月29日

船舶部規程第41号

(目的)

第1条 この規程は、船舶局の火災発生及び類焼を防止するとともに、発生した火災及び類焼を速やかに消火し、損害を最小限度に止めることを目的とする。

(平24船舶部規程13・令2船舶局規程30・一部改正)

(組織)

第2条 前条の目的のため船舶局職員(以下「職員」という。)をもって防火隊を組織し、本部を船舶事業管理者室に置く。

2 防火隊の構成は、隊長、副隊長、予防連絡救護班、防火警固班、一般搬出班及び特別防火班とし、別表のとおりとする。

(平24船舶部規程13・令2船舶局規程30・一部改正)

(任務)

第3条 隊長、副隊長、班長、副班長及び各班の任務は、次のとおりとする。

(1) 隊長は、防火隊を指揮監督する。

(2) 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在のときは、これを代理する。

(3) 班長は、班員を指揮監督する。

(4) 副班長は、班長を補佐し、班長不在のときは、これを代理する。

(5) 予防連絡救護班は、火災予防のため各所を査察し、その万全を期するとともに火災発生の際は隊長の命令の伝達その他の連絡を行い、職員の救出並びに負傷者の看護及び輸送に当たる。

(6) 防火警固班は、火災発生又は類焼に際し直接消火に当たり、電気及び危険物の処理とともに警固に当たる。

(7) 一般搬出班は、現金、有価証券、重要書類その他重要物件の搬出及び警戒に当たる。

(8) 特別防火班は、夜間及び休日における火災の直接消火、重要書類その他重要物件の搬出、警戒及び連絡救護に当たる。

2 前項第8号の場合において、他の隊員が登庁し各班が編成されたときは、それぞれの任務に従い合流するものとする。

(班員及び任務の熟知)

第4条 防火隊各班の人員は、隊長が別に定める。

2 隊員は、分担された作業を熟知しておくものとする。

(行動)

第5条 予防連絡救護班は、電気関係、危険物の設置箇所その他火災発生のおそれがある箇所を、少なくとも3月に1回査察し、その結果を隊長に報告しなければならない。

(令2船舶局規程30・一部改正)

第6条 船舶局内及び近隣に火災を発見した隊員は、火災が発生していることを周囲に知らせ、消防署に急報するとともに、消火その他臨機の処置をしなければならない。

(令2船舶局規程30・一部改正)

第7条 近隣に火災が発生し類焼のおそれある場合は、隊員は隊長の指示に従い定められた防火配置につき、災害を防止しなければならない。

第8条 隊員は、退庁後火災が発生し、又は類焼のおそれがある場合は、急いで登庁しなければならない。

(設備及び器材)

第9条 防火に必要な設備及び器材を常備するものとする。

(防火用具の使用方法等の周知)

第10条 隊長は、隊員に防火用具の所在及び使用方法等を周知しなければならない。

(防火用具の点検及び訓練)

第11条 隊長は、平常、防火用具の点検及び防火訓練を実施するものとする。

(火気責任者)

第12条 所属長は、各室ごとに火気責任者の氏名を各室入口に掲示しなければならない。

(火気の検査)

第13条 火気責任者は、退庁の際火気の点検をし、火災発生のおそれのないよう処置しなければならない。ただし、残務者があるときは、その後の責任を残務者に引き継ぐものとする。

(重要書類の整理及び表示)

第14条 重要書類は、搬出し易い書架に納め、見易い場所に非常持出の表示をしなければならない。

(職員の行動)

第15条 火災の場合、隊員以外の職員の行動については、第6条及び第8条の規定を準用するとともに、防火に当たるものとする。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月28日船舶部規程第13号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日船舶局規程第30号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2船舶局規程30・全改)

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鹿児島市船舶局防火規程

平成16年10月29日 船舶部規程第41号

(令和2年4月1日施行)