○鹿児島市船舶局綱紀問題委員会規程
平成16年10月29日
船舶部規程第42号
(委員会の設置)
第1条 船舶局職員の服務の状態、非行及び事故の未然防止について調査、審議するため、綱紀問題委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平24船舶部規程14・一部改正)
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、及びこれらの事項に関して管理者に建議する。
(1) 職務に関し発生し、又は発生するおそれがある職員の非行及び事故に関すること。
(2) 職員の信用失墜行為に関すること。
(3) その他職員の服務規律に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、次長をもって充てる。
3 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 次長
(2) 総務課長
(3) 営業課長
(4) 船舶運航課長
(5) 安全運航推進室長
(平24船舶部規程14・令2船舶局規程10・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を掌理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(委員長及び委員の排斥)
第6条 委員長及び委員は、自己に関係のある事件の調査、審議に加わることができない。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(記録)
第8条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課総務係で行う。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日船舶部規程第14号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日船舶局規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。