○鹿児島市船舶局綱紀問題委員会規程

平成16年10月29日

船舶部規程第42号

(委員会の設置)

第1条 船舶局職員の服務の状態、非行及び事故の未然防止について調査、審議するため、綱紀問題委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平24船舶部規程14・一部改正)

(委員会の所掌事務)

第2条 委員会は、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、及びこれらの事項に関して管理者に建議する。

(1) 職務に関し発生し、又は発生するおそれがある職員の非行及び事故に関すること。

(2) 職員の信用失墜行為に関すること。

(3) その他職員の服務規律に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、次長をもって充てる。

3 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 次長

(2) 総務課長

(3) 営業課長

(4) 船舶運航課長

(5) 安全運航推進室長

(平24船舶部規程14・令2船舶局規程10・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を掌理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(委員長及び委員の排斥)

第6条 委員長及び委員は、自己に関係のある事件の調査、審議に加わることができない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課総務係で行う。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月28日船舶部規程第14号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日船舶局規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市船舶局綱紀問題委員会規程

平成16年10月29日 船舶部規程第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第42号
平成24年3月28日 船舶部規程第14号
令和2年3月24日 船舶局規程第10号