○鹿児島市船舶局災害対策規程
平成16年10月29日
船舶部規程第43号
第1条 この規程は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、その対策を迅速に実施して運輸の万全を期するとともに、交通機関の機能を確保することを目的とする。
第2条 災害対策を実施するため災害時を察知したときは、直ちに鹿児島市船舶局災害対策部(以下「災害対策部」という。)を設置するものとし、その組織は別表に定めるとおりとする。
2 災害対策部の本部は、船舶事業管理者室に置く。
(平24船舶部規程12・一部改正)
第3条 この規程において「災害」とは、暴風、豪雨、地震、大火等により、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が船舶局の運営に大きな支障があると認めたものをいう。
(平24船舶部規程12・一部改正)
第4条 部長、副部長、班長及び副班長の任務は、次のとおりとする。
(1) 部長は、災害対策部を統括する。
(2) 副部長は、部長を補佐し、部長不在のときはこれを代理する。
(3) 班長は、班を統括し、班員を指揮監督する。
(4) 副班長は、班長を補佐し、班長不在のときはこれを代理する。
第5条 本部及び各班の任務は、次のとおりとする。
(1) 本部
ア 災害対策の実施に関する基本方針の決定に関すること。
イ その他部長が必要と認める事項
(2) 総務班
ア 部長命令の伝達に関すること。
イ 災害対策本部内の連絡調整に関すること。
ウ 各班間の応援対応に関すること。
エ 被害調査に関すること。
オ 応急資器材の調達に関すること。
カ 桜島港フェリーターミナルの災害予防措置及び応急対策に関すること。
キ 船舶対策部の庶務に関すること。
(3) 応急対策班
ア 桜島港内での巡視及び避難誘導に関すること。
イ 運航状況の広報に関すること。
(4) 運輸対策班
ア 災害時における安全運航の確保に関すること。
イ 気象その他の情報収集に関すること。
ウ 船舶内での避難誘導に関すること。
エ 緊急配船の計画及び運航の確保に関すること。
オ 船舶による避難者の輸送に関すること。
カ 船舶及び船舶接岸施設その他の施設の災害予防措置及び応急対策に関すること。
キ 船舶及び船舶接岸施設その他の施設の被災状況調査及び総務班長への報告書の提出に関すること。
(平30船舶局規程5・全改、令2船舶局規程29・一部改正)
第6条 災害対策部の配備は、次のとおりとする。
(1) 第1配備は、全域に比較的軽い災害若しくは局地的に災害が発生し、又は発生のおそれがあるときとし、班長以上の配備とする。
(2) 第2配備は、相当の災害が発生し、又はそのおそれある場合とする。
(3) 第3配備は災害の状況その他により全職員の配備を必要とする場合とする。
2 前項第1号の場合においても状況により必要な班員を配備しておくことができる。
(令2船舶局規程29・一部改正)
第7条 各班長は、あらかじめ班員の招集方法、配備及び分担を定めて周知させ、災害時には直ちに活動することができるようにしておくものとする。
第8条 班員は、この規程に基づく招集を受けたとき又はラジオその他の広報等によるほか、状況によって災害時であることを察知した場合は、自ら進んでその部署につき、職及び氏名を所属班長に申告して命を待たなければならない。
第9条 班員は、任務の遂行にあたっては、そのときの状況をよく観察し、関係部署との連絡を緊密にして行動するものとし、異状のあったときは、直ちに班長に報告しなければならない。
(令2船舶局規程29・一部改正)
第10条 班員は、災害予防にあたっては損害を最小限に止めるように努めるとともに、発生した災害は最善の手段を尽して迅速な復旧を図るものとする。
(令2船舶局規程29・一部改正)
第11条 各班長は、記録簿を備え、所属班員の招集、行動その他必要な事項を記録しておかなければならない。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日船舶部規程第12号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月13日船舶局規程第5号)
この規程は、平成30年3月13日から施行する。
付則(令和2年4月1日船舶局規程第29号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(令2船舶局規程29・全改)
区分 | 班長 | 副班長 | 班員 | |
部長(管理者) 副部長(次長) 本部付各課長及び室長 | 総務班 | 総務課長 | 総務係長 | 総務課所属員 |
応急対策班 | 営業課長 | 営業係長 | 営業課所属員 | |
運輸対策班 | 船舶運航課長 | 安全運航推進室長 | 船舶運航課所属員 安全運航推進室所属員 |