○鹿児島市船舶局船舶乗船規程

平成16年10月29日

船舶部規程第46号

第1条 乗客は、船舶運航に関する諸法令並びに本市条例及び規程を遵守するとともに、船内の掲示及び船長その他船員の指示に従わなければならない。

第2条 重病者等が付添人がなくて乗船しようとするとき、その他乗客に迷惑をかけるおそれがある者が乗船しようとするときは、船長その他船員はこれを謝絶することができる。

第3条 乗客は、品質、容積等により乗客の迷惑となるおそれがある物品及び乗客に危害を及ぼすおそれがあるものを船舶内に持ち込むことはできない。

2 携帯物品については、所有者自ら保管の責任を持たなければならない。

第4条 乗客乗船の時(鹿児島港から乗船する者にあっては、下船の時)は、乗船券を係員に交付し、又は相当料金を料金箱に入れなければならない。

第5条 定期乗船券及び無料乗船券を使用する乗客は、乗下船の都度これを係員に示さなければならない。

第6条 乗客は、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに船舶の操舵設備その他運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること。

(2) みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。

(3) 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。

(4) みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動させること。

(5) みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動させること。

(6) みだりにタラップ、しゃ断機その他乗船者又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動させること。

(7) みだりに乗船者又は自動車の乗下船を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動させること。

(8) 石、ガラスびん、金属片その他船舶上の人又は積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かって投げ、又は発射すること。

(9) 海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。

(10) 他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。

(11) 船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。

2 乗客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長その他船員が輸送の安全確保のため又は船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

3 船長は、前項の指示に従わない乗客に対し、下船を命じることができる。

第7条 天災その他船舶の故障等やむを得ない理由によって運航を中止した場合は、船長その他船員は乗客に対し下船を求め、又は他の船舶に乗換えを求めることができる。

第8条 船長その他船員が、職務上の必要により乗客に対して氏名、住所、年齢、職業等を示すように求めたときは、乗客はこれに答えなければならない。

第9条 第6条の規定に違反し、船長その他船員の注意があるにもかかわらず、これに応じない者には乗船を拒むことができる。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島市船舶局船舶乗船規程

平成16年10月29日 船舶部規程第46号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第46号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号