○鹿児島市船舶便乗規程

平成16年10月29日

船舶部規程第47号

第1条 制服制帽を着用し、又は職員証を携帯している鹿児島市船舶局に勤務する職員は、その職務を行うため必要な場合は、船舶に便乗することができる。

(平24船舶部規程3・一部改正)

第2条 便乗者は、船舶運航に関する諸法令に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 乗客の迷惑にならないよう注意すること。

(2) 船内座席が満席になったときは、乗客に譲ること。

(3) 混雑又は危険を避けるため、乗客が乗降した後で乗降すること。

第3条 便乗者が前条の注意を怠った場合は、係員は、乗船を拒み、又は降船を求めることができる。

第4条 正規の服装をした警察官(交通巡視員を含む。)が職務を行うため必要な場合は、船舶に便乗することができる。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島市船舶便乗規程

平成16年10月29日 船舶部規程第47号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第47号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号