○鹿児島市船舶便乗規程
平成16年10月29日
船舶部規程第47号
第1条 制服制帽を着用し、又は職員証を携帯している鹿児島市船舶局に勤務する職員は、その職務を行うため必要な場合は、船舶に便乗することができる。
(平24船舶部規程3・一部改正)
第2条 便乗者は、船舶運航に関する諸法令に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乗客の迷惑にならないよう注意すること。
(2) 船内座席が満席になったときは、乗客に譲ること。
(3) 混雑又は危険を避けるため、乗客が乗降した後で乗降すること。
第3条 便乗者が前条の注意を怠った場合は、係員は、乗船を拒み、又は降船を求めることができる。
第4条 正規の服装をした警察官(交通巡視員を含む。)が職務を行うため必要な場合は、船舶に便乗することができる。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。