○鹿児島市船舶局船舶用燃料貯蔵所及び取扱所予防規程

平成16年10月29日

船舶部規程第50号

(目的)

第1条 この規程は、鹿児島市船舶局船舶用燃料貯蔵所及び取扱所(以下「取扱所等」という。)における火災及び災害を予防するための基準を定めることを目的とする。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(遵守義務)

第2条 取扱所等の従事者及び取扱所等に出入りするすべての業務関係者は、この規程を順守し、取扱所等における火災及び災害予防に務めなければならない。

(防火及び災害管理の組織及び業務)

第3条 防火及び災害管理の組織の構成は、防火及び災害管理者、危険物取扱主任者並びに補助職員とする。

2 防火及び災害管理者、危険物取扱主任者並びに補助職員の業務は、次のとおりとする。

(1) 防火管理責任者 船舶運航課長がその任に当たり、この規程の定めるところにより業務を統轄管理する。

(2) 危険物取扱主任者 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第31条の規定に基づく作業の保安維持に努める。

(3) 補助職員 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第59条の規定に基づく施設の保安、維持等を遂行する。この場合において、施設に異状のある場合は、危険物取扱主任者に報告し、その指示を受けるものとする。

(危険物の貯蔵及び取扱い)

第4条 危険物の貯蔵及び取扱いに当たっては、政令第4章の規定によるほか、この規程に定める事項を厳守しなければならない。

第5条 地下タンク貯蔵所における取扱作業は、次のとおりとする。

(1) 保有空地に、こぼれ油及びウエスを放置しないこと。

(2) 保有空地への車両の出入りは禁止する。

(3) バルブの開閉は、作業員が互いに十分連絡して行うこと。

(4) 作業終了後は、バルブの開閉を再度確認し、覆いをすること。

(5) 燃料受入作業は、1号タンクから順次受け入れること。

(6) ゲージ3メートルで一担受入作業を停止し、検尺後、ゲージ3.1~3.2メートルで受入作業を終了すること。

(7) 検量は、受入作業終了後12時間経過した後行うこと。

2 ポンプ室における取扱作業は、次のとおりとする。

(1) ポンプ室内はもとより、その附近にこぼれ油やウエスを放置しないこと。

(2) モーター始動に際しては、作業員と十分連絡して行うこと。

(3) モーター及びポンプに異音はないか十分注意すること。

(4) 空気分離器の安全弁は、作動しているか確認すること。

(5) モーター及びポンプの潤滑油は、汚れていないか、油量は適量か確認すること。

(6) 各種メーターゲージは、正常に作動しているか確認すること。

3 緊急遮断の取扱作業は、次のとおりとする。

(1) 地震警報中は、給油作業はもとより受入作業も行わないこと。

(2) 給油又は受入作業中屋外で人体に感ずる震度の地震の時は、作業を停止し、タンクバルブ及びポンプ室バルブともに緊急遮断すること。

4 保安施設及び消火施設における取扱作業は、次のとおりとする。

(1) 地下タンク保有空地には、常時第5種20型消火器6本を指定された位置に設置すること。

(2) ポンプ室には、常時第4種50型1本及び第5種20型1本を設置すること。

(3) オイルフェンスは、決められた場所に何時でも使用できる状態で保管すること。

(4) オイルフェンスの使用後は、よく乾燥させた後、決められた場所に保管すること。

(5) 油吸着材は、決められた場所に整然と保管し緊急時に備えること。

(6) 中和剤は、湿気によって溶器が腐蝕しないよう保持するとともに、決められた場所に整然と保管すること。

(火気の使用禁止)

第6条 取扱所等における火気の使用場所及び喫煙場所は、次のとおりとし、この場所以外では火気を使用してはならない。ただし、工事等やむを得ない場合は、その都度危険のない場所を選定し、防火管理責任者の許可を得て臨時火気使用場所とする。

(1) 火気使用場所として指定された場所

(2) 事務所又は詰所

(施設の点検維持管理)

第7条 施設の構造及び設備の維持管理上必要な点検は、毎日点検及び定期点検とし、その実施個所及び実施時期は別に定める。

2 毎日点検に関する事項は、危険物取扱主任者又は補助職員が当該作業開始前に点検を行うほか、必要に応じて随時行うものとする。

3 定期点検に関する事項は、危険物取扱主任者又は補助職員が防火管理責任者の指示に基づき点検を行い、その結果を点検簿に記入するものとする。

(点検後の措置)

第8条 点検後の措置は、次のとおりとする。

(1) 点検により修理が必要と認められる箇所を発見したときは、小修理にあっては危険物取扱主任者に連絡し、その指示により修理するものとし、大修理にあっては防火管理責任者に書面をもって報告するものとする。

(2) 点検により著しく危険性を増大させるおそれのある箇所を発見したときは、応急措置を講ずるとともに、直ちに防火管理責任者に連絡し、その指示により保安の措置を講じなければならない。

(消火及び災害活動)

第9条 消火及び災害活動等は、次のとおりとする。

(1) 火災及び災害を発見した者は、直ちに附近の関係者に通報するとともに、消火又は災害復旧活動を行うものとする。

(2) 通報を受けた者は、直ちに防火管理責任者へ通報するとともに、消防機関及び関係機関へ通報するものとする。

(3) 職員は、直ちに防火管理責任者の指揮の下に消火活動又は災害復旧活動に従事するものとする。

(この規程の周知)

第10条 防火及び災害管理者は、船舶局職員にこの規程の内容を周知徹底させ、火災及び災害防止に努めるよう図らなければならない。

(平24船舶部規程3・一部改正)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島市船舶局船舶用燃料貯蔵所及び取扱所予防規程

平成16年10月29日 船舶部規程第50号

(平成24年4月1日施行)