○鹿児島市交通局職員定数条例

平成17年3月30日

条例第11号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、交通局に置かれる常勤の職員で一般職に属するもの(臨時に雇用されるものを除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、250人とする。

(平18条例9・平19条例20・平20条例13・平22条例13・令5条例23・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条の職員の定数の配分は、交通局長が定める。

(職員の定数外)

第4条 休職中の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員を含む。)、育児休業中の職員、配偶者同行休業中の職員及び併任の場合の職員は、これを定数外とする。

(平22条例13・令2条例14・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市交通局職員定数条例

平成17年3月30日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
平成17年3月30日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第9号
平成19年3月27日 条例第20号
平成20年3月26日 条例第13号
平成22年3月23日 条例第13号
令和2年3月18日 条例第14号
令和5年3月20日 条例第23号