○鹿児島市水道局職員定数条例

平成17年3月30日

条例第12号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、水道局に置かれる常勤の職員で一般職に属するもの(臨時に雇用されるものを除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、423人とする。

(平18条例11・平19条例21・平20条例14・平21条例14・平22条例14・平23条例6・平24条例11・平25条例15・平27条例24・平28条例18・平29条例12・平30条例27・平31条例26・令2条例15・令3条例35・令4条例12・令5条例24・令6条例34・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条の職員の定数の配分は、水道局長が定める。

(職員の定数外)

第4条 休職中の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員を含む。)、育児休業中の職員、配偶者同行休業中の職員、自己啓発等休業中の職員及び併任の場合の職員は、これを定数外とする。

(平22条例14・令2条例15・令6条例34・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市水道局職員定数条例

平成17年3月30日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
平成17年3月30日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第11号
平成19年3月27日 条例第21号
平成20年3月26日 条例第14号
平成21年3月27日 条例第14号
平成22年3月23日 条例第14号
平成23年3月22日 条例第6号
平成24年3月19日 条例第11号
平成25年3月19日 条例第15号
平成27年3月23日 条例第24号
平成28年3月22日 条例第18号
平成29年3月21日 条例第12号
平成30年3月22日 条例第27号
平成31年3月20日 条例第26号
令和2年3月18日 条例第15号
令和3年3月22日 条例第35号
令和4年3月22日 条例第12号
令和5年3月20日 条例第24号
令和6年3月18日 条例第34号