○鹿児島市水道局職員定数条例
平成17年3月30日
条例第12号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、水道局に置かれる常勤の職員で一般職に属するもの(臨時に雇用されるものを除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、423人とする。
(平18条例11・平19条例21・平20条例14・平21条例14・平22条例14・平23条例6・平24条例11・平25条例15・平27条例24・平28条例18・平29条例12・平30条例27・平31条例26・令2条例15・令3条例35・令4条例12・令5条例24・令6条例34・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条の職員の定数の配分は、水道局長が定める。
(職員の定数外)
第4条 休職中の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員を含む。)、育児休業中の職員、配偶者同行休業中の職員、自己啓発等休業中の職員及び併任の場合の職員は、これを定数外とする。
(平22条例14・令2条例15・令6条例34・一部改正)
付則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月22日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月19日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月19日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月23日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月22日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月21日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月22日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月22日条例第35号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月22日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月20日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月18日条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。