○鹿児島市立病院職員定数条例

平成17年3月30日

条例第13号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市立病院に置かれる常勤の職員で一般職に属するもの(臨時に雇用されるものを除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、1,095人とする。

(平19条例19・平21条例13・平22条例12・平22条例28・平23条例4・平24条例9・平25条例14・平26条例14・平27条例22・平28条例17・平29条例11・平31条例21・令2条例13・令3条例34・令4条例11・令5条例22・令6条例31・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条の職員の定数の配分は、市立病院長が定める。

(職員の定数外)

第4条 休職中の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員を含む。)、育児休業中の職員、配偶者同行休業中の職員、自己啓発等休業中の職員及び併任の場合の職員は、これを定数外とする。

(平22条例12・令2条例13・令6条例31・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第28号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第14号)

この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第11号)

この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市立病院職員定数条例

平成17年3月30日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成17年3月30日 条例第13号
平成19年3月27日 条例第19号
平成21年3月27日 条例第13号
平成22年3月23日 条例第12号
平成22年6月28日 条例第28号
平成23年3月22日 条例第4号
平成24年3月19日 条例第9号
平成25年3月19日 条例第14号
平成26年3月18日 条例第14号
平成27年3月23日 条例第22号
平成28年3月22日 条例第17号
平成29年3月21日 条例第11号
平成31年3月20日 条例第21号
令和2年3月18日 条例第13号
令和3年3月22日 条例第34号
令和4年3月22日 条例第11号
令和5年3月20日 条例第22号
令和6年3月18日 条例第31号