○鹿児島市立病院職員定数条例

平成17年3月30日

条例第13号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市立病院に置かれる常勤の職員で一般職に属するもの(臨時に雇用されるものを除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、1,095人とする。

(平19条例19・平21条例13・平22条例12・平22条例28・平23条例4・平24条例9・平25条例14・平26条例14・平27条例22・平28条例17・平29条例11・平31条例21・令2条例13・令3条例34・令4条例11・令5条例22・令6条例31・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条の職員の定数の配分は、市立病院長が定める。

(職員の定数外)

第4条 休職中の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員を含む。)、育児休業中の職員、配偶者同行休業中の職員、自己啓発等休業中の職員及び併任の場合の職員は、これを定数外とする。

(平22条例12・令2条例13・令6条例31・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第28号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第14号)

この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第21号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第11号)

この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市立病院職員定数条例

平成17年3月30日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)