○鹿児島市船舶局職員定数条例
平成17年3月30日
条例第14号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、船舶局に置かれる常勤の職員で一般職に属するもの(臨時に雇用されるものを除く。)をいう。
(平24条例12・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、116人とする。
(平18条例14・平19条例22・平20条例15・平22条例15・令5条例25・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条の職員の定数の配分は、船舶局長が定める。
(平24条例12・一部改正)
(職員の定数外)
第4条 休職中の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員を含む。)、育児休業中の職員、配偶者同行休業中の職員、自己啓発等休業中の職員及び併任の場合の職員は、これを定数外とする。
(平22条例15・令2条例16・令6条例36・一部改正)
付則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月19日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月20日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月18日条例第36号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。