○鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年2月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会長等)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、審査会の会議の議長を務める。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、総務局総務部総務課において処理する。

3 審査会の会議は、委員(会長を含む。次項及び第9条第2項において同じ。)の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平26規則101・平28規則70・一部改正)

(部会)

第4条 条例第5条の規定に基づき審査会に部会が置かれたときは、その都度部会に部会長及び部会員を置く。

2 部会長及び部会員は、会長がこれを指名する。

3 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第1項中「審査会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、同条第3項中「審査会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会員」と、「会長」とあるのは「部会長」と、同条第4項中「審査会」とあるのは「部会」と、「出席委員」とあるのは「出席部会員」と、「議長」とあるのは「部会長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平26規則101・一部改正)

(起草委員)

第5条 諮問事項に対する審査会の答申案を作成させるため必要と認められる場合は、審査会に答申案起草委員(以下「起草委員」という。)を置くことができる。

2 起草委員は、2人以内とし、委員の互選によりこれを定める。

3 起草委員の任期は、前項の規定により選出された日から諮問事項に対する答申を行う日までとする。

(平18規則76・一部改正)

(意見陳述の申立て等)

第6条 条例第7条第1項の申立ては、口頭意見陳述申立書(様式第1)によってしなければならない。

2 条例第7条第1項の申立てをした者で同条第2項の規定により、補佐人とともに意見を述べる機会に出頭しようとするものは、あらかじめ補佐人出席承認願書(様式第2)を審査会に提出し、その承認を得なければならない。

(平28規則70・旧第7条繰上)

(意見書の提出の通知)

第7条 審査会は、条例第8条の規定に基づき審査請求人等から主張書面又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該主張書面又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。

(平28規則70・旧第8条繰上・一部改正)

(審査会への提出資料等の閲覧等)

第8条 条例第10条の規定に基づき審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付(以下「閲覧又は写しの交付」という。)の申出をしようとする者は、審査会提出資料等閲覧等申出書(様式第3。以下「申出書」という。)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定により申出書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、その旨を審査会提出資料等閲覧等承諾通知書(様式第4)、審査会提出資料等閲覧等一部承諾通知書(様式第5)又は審査会提出資料等閲覧等拒否通知書(様式第6)により、当該申出書を提出した者に通知するものとする。

(平28規則70・旧第9条繰上・一部改正)

(議事録の作成)

第9条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。

2 前項の議事録は、審査会の会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(平28規則70・旧第10条繰上)

(答申の内容の公表)

第10条 条例第12条の規定に基づく答申の内容の公表は、市政情報コーナーに答申書を備え付ける方法により行うものとする。

(平28規則70・旧第11条繰上)

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務局総務部総務課において処理する。

(平28規則70・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平28規則70・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(鹿児島市情報公開審査会規則の廃止)

2 鹿児島市情報公開審査会規則(平成13年規則第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の鹿児島市情報公開審査会規則(以下「旧規則」という。)の規定により、現に置かれている会長及び起草委員は、この規則の規定により置かれている会長及び起草委員とみなす。

4 この規則の施行前に、旧規則第6条から第9条までの規定によりされた手続は、この規則の相当規定によりされた手続とみなす。

(平成18年4月14日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月18日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第70号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・一部改正)

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鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年2月4日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)