○鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成17年2月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の会長等)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、審査会の会議の議長を務める。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、総務局総務部総務課において処理する。
4 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平26規則101・平28規則70・一部改正)
(部会)
第4条 条例第5条の規定に基づき審査会に部会が置かれたときは、その都度部会に部会長及び部会員を置く。
2 部会長及び部会員は、会長がこれを指名する。
(平26規則101・一部改正)
(起草委員)
第5条 諮問事項に対する審査会の答申案を作成させるため必要と認められる場合は、審査会に答申案起草委員(以下「起草委員」という。)を置くことができる。
2 起草委員は、2人以内とし、委員の互選によりこれを定める。
3 起草委員の任期は、前項の規定により選出された日から諮問事項に対する答申を行う日までとする。
(平18規則76・一部改正)
(平28規則70・旧第7条繰上)
(意見書の提出の通知)
第7条 審査会は、条例第8条の規定に基づき審査請求人等から主張書面又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該主張書面又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。
(平28規則70・旧第8条繰上・一部改正)
(平28規則70・旧第9条繰上・一部改正)
(議事録の作成)
第9条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。
2 前項の議事録は、審査会の会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(平28規則70・旧第10条繰上)
(答申の内容の公表)
第10条 条例第12条の規定に基づく答申の内容の公表は、市政情報コーナーに答申書を備え付ける方法により行うものとする。
(平28規則70・旧第11条繰上)
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務局総務部総務課において処理する。
(平28規則70・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平28規則70・旧第13条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(鹿児島市情報公開審査会規則の廃止)
2 鹿児島市情報公開審査会規則(平成13年規則第17号)は、廃止する。
付則(平成18年4月14日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年11月18日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月25日規則第70号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則70・一部改正)
(平28規則70・一部改正)
(平28規則70・一部改正)
(平28規則70・一部改正)
(平28規則70・一部改正)
(平28規則70・一部改正)