○鹿児島市個人情報保護審議会規則

平成17年2月4日

規則第5号

鹿児島市個人情報保護審議会規則(昭和61年規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第43号)第11条第7項の規定に基づき、鹿児島市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則66・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) その他住民 5人以内

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、総務局総務部総務課において処理する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平26規則93・一部改正)

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平26規則93・一部改正)

(会議録の作成)

第6条 会長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成し、保管するものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務局総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第66号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市個人情報保護審議会規則

平成17年2月4日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第8章 情報管理
沿革情報
平成17年2月4日 規則第5号
平成26年9月30日 規則第93号
令和5年3月30日 規則第66号