○鹿児島市個人情報保護審議会規則
平成17年2月4日
規則第5号
鹿児島市個人情報保護審議会規則(昭和61年規則第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第43号)第11条第7項の規定に基づき、鹿児島市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則66・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) その他住民 5人以内
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、総務局総務部総務課において処理する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平26規則93・一部改正)
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平26規則93・一部改正)
(会議録の作成)
第6条 会長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成し、保管するものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務局総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月30日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月30日規則第66号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。