○鹿児島市消防吏員及び消防関係職員被服類貸与規則
平成17年3月30日
規則第54号
鹿児島市消防吏員及び消防関係職員被服類貸与規則(昭和42年規則第125号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の消防吏員及び消防関係職員(以下「職員」という。)の職務上必要な被服類の貸与について定めるものとする。
(被服類の適用範囲等)
第2条 貸与する被服類の品目及び着用期間は、別表のとおりとする。ただし、消防関係職員のうち女性職員の被服類の貸与については、鹿児島市職員に対する被服等貸与規則(昭和51年規則第44号)第2条の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、消防局長は気候その他の状況により着用期間を変更することができる。
3 被服類には、品目ごとに点数(以下「品目点数」という。)を定め、職員の職務の内容に応じて年度ごとに定める持点数(以下「持点数」という。)の範囲内で、当該職員が選択する品目を貸与する。ただし、損傷の場合に取り替える品目には、品目点数を定めないものとする。
4 品目点数、持点数及び損傷の場合に取り替える品目は、別に定める。
5 持点数は、譲渡し、貸借し、又は翌年度に持ち越すことはできないものとする。
6 新たに職員の身分を有することとなった者に対する当該年度の被服類及び持点数は、別に定める。
(平27規則31・一部改正)
(貸与方法)
第3条 被服類の貸与は、現品により行う。
(貸与期間)
第4条 貸与期間は、貸与の日から起算し、次に同じ品目の貸与を受けるまでの期間とする。
(返納等)
第5条 貸与された被服類のうち退職、死亡等により貸与期間の終わらないものは、返納しなければならない。
2 前条の貸与期間を経過した被服類(別に定めるものを除く。)は、本人に払い下げるものとする。
(被貸与者の責務)
第6条 職員は、自己に貸与された被服類については適切な注意を払い、保管しなければならない。
(事故の報告及び弁償)
第7条 被服類が盗難に遭い、遺失し、又は損傷した場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 自己の怠慢又は不注意によって生じた被服類の事故については、弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の被服類の貸与について必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員被服類貸与規則の規定により職員に貸与された被服類は、この規則の規定により貸与されたものとみなす。
付則(平成21年3月27日規則第54号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年2月28日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月20日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月27日規則第58号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月13日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2規則58・全改、令6規則31・一部改正)
品目 | 着用期間 |
制帽 | |
作業帽 | |
防火帽 | |
安全帽 | |
制服(冬) | 11月1日から4月30日まで |
制服(夏) | 5月1日から10月31日まで |
活動服 | |
防火服 | |
救急服 | |
救助服 | |
防寒服 | |
雨衣 | |
ワイシャツ | 11月1日から4月30日まで |
ブラウス | 11月1日から4月30日まで |
ネクタイ | 11月1日から4月30日まで |
軽作業服 | |
バンド | |
バッグ | |
靴 | |
手袋 | |
消防手帳 | |
階級章 | |
警笛 | |
安全ベルト | |
エンブレム(制服用) | |
エンブレム(指揮隊用) | |
エンブレム(消防隊用) | |
エンブレム(高度救助隊用) | |
エンブレム(特別救助隊用) | |
エンブレム(高度救急隊用) | |
エンブレム(救急隊用) | |
エンブレム(日勤等用) | |
防火フード | |
防じんマスク | |
制服代用品(マタニティ服) |