○鹿児島市交通局カード式乗車券に係るカードの発行等に関する規程
平成17年3月22日
交通局規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市交通局カード式乗車券に係るカードの発行等に関し必要な事項を定めるものとする。
(カードの定義)
第2条 この規程でカードとは、鹿児島市電車乗車料条例施行規程(昭和44年交通局規程第1号)第2条の2第3項及び鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和47年交通局規程第16号)第4条の3に掲げる電子的方式により、回数料金の残額その他必要な情報を記録し、又は書き換えることができる形式により作成したものをいう。
(無償貸与等)
第3条 カード式乗車券を発行するときは、カードを無償で貸与するものとし、貸与期間は、定めないものとする。
(カードの管理)
第4条 カードの貸与を受けた者は、カードを善良に、かつ注意をもって使用し、管理しなければならない。
(保証金の徴収)
第5条 カードの再利用を促進するため、カードを貸与する場合は、保証金として1枚につき500円を徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、徴収しない。
(保証金の返還)
第6条 前条の規定により徴収した保証金は、貸与したカードと引換えに返還するものとする。
2 保証金の返還場所は、交通局内乗車券発売所及び市役所前乗車券発売所とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これらの場所以外で返還することができる。
(1) 不正な手段によりカードを取得したとき。
(2) 不正な手段により保証金を受領しようとしたとき。
(3) カードに刻印された固有番号が判読できないカードを返却しようとしたとき(電子記録された回数料金の残額その他必要な情報が確認できるときを除く。)。
(4) 返却しようとしたカードが著しく損傷しているとき。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、カードの発行等について必要な事項は管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。