○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月28日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号に規定する職員の苦情の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4公平委規則6・全改)

(苦情相談)

第2条 職員は、鹿児島市公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4の規定に基づく採用に関する苦情相談

(令4公平委規則6・令5公平委規則1・一部改正)

(事案の処理)

第3条 委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 委員会は、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和42年公平委員会規則第3号)第4条第1項に規定する審査請求書又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和42年公平委員会規則第4号)第2条に規定する措置要求書が提出されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(平28公平委規則3・令4公平委規則6・一部改正)

(調査)

第4条 委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により委員会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、職務に専念する義務を免除するものとする。

(令4公平委規則6・一部改正)

(記録の作成)

第5条 委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。

(令4公平委規則6・一部改正)

(苦情相談業務の処理体制)

第6条 委員会は、第2条から前条までに規定する苦情相談の業務を迅速かつ適切に処理するため、委員会の事務職員に当該業務のうち必要な業務を行わせることができる。

(令4公平委規則6・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(令4公平委規則6・一部改正)

(任命権者への協力等)

第9条 委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(令4公平委規則6・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(令4公平委規則6・追加)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に係る経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、離職した職員は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第13条第1項若しくは第2項又は第15条第1項若しくは第2項の規定に基づく採用に関する苦情相談をすることができる。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月28日 公平委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)