○鹿児島市立鹿児島玉龍中学校入学検定料に関する条例

平成17年6月30日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、鹿児島市立鹿児島玉龍中学校の入学検定に係る入学検定料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(入学検定料の額)

第2条 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校の入学志願者は、入学願書提出の際に次のとおり入学検定料を納付しなければならない。

1人につき 2,200円

(平24条例16・一部改正)

(入学検定料の減免)

第3条 教育委員会において特に必要と認めた場合は、入学検定料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例16・追加)

(入学検定料の不還付)

第4条 既納の入学検定料は、還付しない。

(平24条例16・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、鹿児島市教育委員会が別に定める。

(平24条例16・旧第4条繰下)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島市立鹿児島玉龍中学校入学検定料に関する条例

平成17年6月30日 条例第39号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年6月30日 条例第39号
平成24年3月19日 条例第16号