○鹿児島市精神保健福祉交流センター条例
平成17年7月11日
条例第41号
(設置)
第1条 精神障害者の自立及び社会参加の促進を図るとともに、市民の精神障害者に対する理解と相互の交流を深めるため、鹿児島市精神保健福祉交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市精神保健福祉交流センター | 鹿児島市鴨池二丁目22番18号 |
(事業)
第3条 交流センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 精神障害者の健康、生活、就労等の相談及び指導に関すること。
(2) 精神障害者との交流のためのイベント等の開催に関すること。
(3) 精神障害に対する正しい知識の普及啓発を目的とした講座、講習会等の開催に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 交流センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(1) 交流センターの設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 交流センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 交流センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 第11条の規定による交流センターの使用許可の取消し等に関する業務
(4) 交流センターの設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(開館時間等)
第8条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(使用の許可)
第9条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 交流センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が交流センターの使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第12条 交流センターの使用料は、無料とする。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第14条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又は交流センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、交流センターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略