○鹿児島市船舶事業経営審議会規程
平成17年4月28日
船舶部規程第13号
(設置)
第1条 本市船舶事業の適正かつ合理的な運営と健全な経営を図るため、鹿児島市船舶事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の事項について審議する。
(1) 船舶事業の運営に関すること。
(2) 船舶事業の経営に関すること。
(3) 船舶事業管理者(以下「管理者」という。)からの諮問に関すること。
(4) その他特に管理者が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、公共的団体等の代表者その他住民のうちから管理者が委嘱した委員をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。この場合、会長は委員として表決に加わることはできない。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(答申)
第7条 諮問にかかる事項については、会長は文書をもつて管理者に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。