○鹿児島市敬老祝金等支給条例

平成18年3月31日

条例第5号

鹿児島市敬老金支給条例(昭和42年条例第80号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、永年にわたり社会のために貢献してきた高齢者を祝福し、敬老の意を表するとともに、さらなる長寿を祈念して、敬老祝金及び長寿者祝金(以下「敬老祝金等」という。)を支給することを目的とする。

(敬老祝金等の支給対象者)

第2条 敬老祝金等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に支給する。

(1) 敬老祝金 次に掲げる者

 支給する日の属する年度の9月30日現在における年齢が満88歳である者であって、当該年度の9月1日現在において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録をされているもの

 支給する日の属する年度内に満100歳となった者であって、その誕生日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に1年以上記録をされているもの

(2) 長寿者祝金 支給する日の属する年度の9月1日現在において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に1年以上記録をされている者のうち、男性及び女性のそれぞれの最高齢の者(その年齢が満100歳を超える者に限る。)

(平24条例5・一部改正)

(支給)

第3条 敬老祝金等は、予算の範囲内において支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(鹿児島市長寿者を敬い祝福する条例の廃止)

2 鹿児島市長寿者を敬い祝福する条例(昭和48年条例第7号)は、廃止する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

鹿児島市敬老祝金等支給条例

平成18年3月31日 条例第5号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第5号
平成24年3月19日 条例第5号