○鹿児島市敬老パス交付規則
平成18年2月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者に対し、敬老の意を表し、生きがいに満ちた日々を過ごすことができるようにするため、敬老パスを交付するについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「敬老パス」とは、鹿児島市営の電車、乗合自動車及び船舶並びに本市の区域内を走行している民営乗合自動車(以下「電車バス等」という。)並びに本市が指定する公衆浴場等(以下「指定公衆浴場等」という。)を正規の運賃又は料金より低額の負担で利用することができるように、当該電車バス等の負担額を控除した残額、指定公衆浴場等の利用回数その他必要な情報を電子的方式により記録し、又は書き換えることができる形式のカードをいう。
(交付対象者)
第3条 敬老パス(別記様式)の交付対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている満70歳以上の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、現に鹿児島市友愛パス交付規則(平成18年規則第6号)第2条の友愛パス(以下「友愛パス」という。)の交付を受けている者は、敬老パスの交付を受けることができないものとする。
(平20規則53・平24規則24・一部改正)
(申請及び交付)
第4条 敬老パスの交付を受けようとする者は、別に定める交付申請書を市長に提出するとともに、前条第1項に規定する資格を証する書面を提示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査のうえ、速やかに敬老パスを交付対象者本人に直接交付するものとする。この場合において、新たに満70歳となる者に対しては、満70歳に達する日の2週間前から交付することができる。
(平20規則53・令4規則99・一部改正)
(敬老パス等の利用の範囲等)
第5条 前条の規定により交付された敬老パスは、交付を受けた日(満70歳に達する日前に交付を受けた者にあっては、満70歳に達した日)から利用できるものとし、その利用範囲は、次のとおりとする。ただし、鹿児島市友愛タクシー券交付規則(平成4年規則第74号)に基づく鹿児島市友愛タクシー券の交付を受けている者は、第2号に規定する利用に限るものとする。
(1) 電車バス等の利用については、鹿児島市営の電車、乗合自動車及び船舶の運行系統の全区間並びに民営乗合自動車の運行系統のうち本市の区域内の停留所相互の区間(鹿児島市コミュニティバス等運行費補助金の補助対象となる運行系統にあっては、当該運行系統の全区間)とする。
(2) 指定公衆浴場等を利用できる回数は、1年度において30回とする。ただし、年度の途中で敬老パスの交付を受けた者が利用できる回数は、その交付月の区分に応じ次の表に定めるとおりとする。
交付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
利用回数 | 30回 | 28回 | 25回 | 23回 | 20回 | 18回 | 15回 | 13回 | 10回 | 8回 | 5回 | 3回 |
(平19規則36・平20規則53・平20規則98・平22規則59・平23規則7・令5規則55・一部改正)
(1) 電車バス等の利用 正規の運賃の3分の1の額
(2) 指定公衆浴場等の利用(次号に規定する利用を除く。) 市と指定公衆浴場等との間で取り決めた料金(以下「協定料金」という。)の3分の1の額
(3) 家族風呂式公衆浴場の利用 当該公衆浴場の利用料金から協定料金と前号の規定に基づき算定した負担額との差額を控除した額
(平18規則82・一部改正)
(敬老パスの管理等)
第8条 第4条の規定により敬老パスの交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、敬老パスを破損し、汚損し、又は紛失してはならない。
2 受給者は、敬老パスを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
3 市長は、受給者が次に掲げる要件に該当する場合には、敬老パスを返還させ、当該不正の事実が明らかになった日の属する年度の翌年度までその利用を認めないものとする。
(1) 前項の規定に違反した場合
(2) 不正の手段により敬老パスの交付を受けた場合
(3) 敬老パスの利用について不正な行為をした場合
(記載事項の変更の届出)
第9条 受給者は、住所、氏名等敬老パスの記載事項に変更があったときは、別に定める記載事項変更届により直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、記載事項を変更した敬老パスを交付するものとする。
(再交付)
第10条 受給者は、紛失、破損等により敬老パスの再交付を受けようとするときは、別に定める再交付申請書に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請日に敬老パスを再交付するものとする。
3 受給者は、前項の規定により再交付を受ける場合には、当該敬老パスの作成に係る実費相当額を負担しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(平20規則53・一部改正)
(再交付した敬老パスに係る指定公衆浴場等の利用)
第11条 再交付した敬老パスによる当該再交付した年度における指定公衆浴場等の利用については、市長が利用できる残回数を確認し、その情報を当該敬老パスに入力した後でなければ利用することができない。
(平20規則98・全改)
(返還)
第12条 受給者が第3条に規定する交付対象者に該当しなくなったとき又は敬老パスを必要としなくなったときは、別に定める返還届により直ちに市長に敬老パスを返還しなければならない。
2 前項の規定により返還された敬老パスに受給者の運賃の積増しによる残額があるときは、受給者は、別に定めるところにより払戻しを受けることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(鹿児島市敬老特別乗車証交付規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鹿児島市敬老特別乗車証等交付規則(昭和42年規則第158号)
(2) 鹿児島市敬老特別回数券交付規則(昭和50年規則第40号)
(3) 鹿児島市敬老特別乗車船証交付規則(平成16年規則第238号)
(4) 鹿児島市旧5町高齢者バスカード交付規則(平成17年規則第85号)
(5) 鹿児島市すこやか入浴証交付規則(平成16年規則第84号)
(6) 鹿児島市温泉保養費助成金支給規則(平成16年規則第237号)
(1) 指定公衆浴場等の利用(次号に規定する利用を除く。) 100円
(2) 家族風呂式公衆浴場等の利用 当該公衆浴場の利用料金から協定料金と100円との差額を控除した額(10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)
(平24規則81・追加)
付則(平成18年6月26日規則第82号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第53号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月26日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成20年4月1日以後に再交付した敬老パス又は友愛パスについて適用する。
付則(平成22年5月21日規則第59号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年2月23日規則第7号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成24年10月30日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項の規定は、平成24年10月1日から適用する。
付則(令和2年9月9日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市敬老パス交付規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市敬老パス交付規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年12月27日規則第99号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
付則(令和5年3月28日規則第55号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。