○退職手当の調整額に関する規則
平成18年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「条例」という。)第7条の4に規定する退職手当の調整額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休職月等)
第2条 条例第7条の4第1項に規定する市長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間、地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(鹿児島市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和6年条例第41号)第11条第2項の規定により読み替えて適用する条例第9条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)により現実に職務をとることを要しない期間又は地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(令2規則24・令6規則48・一部改正)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者(市長が定める者を除く。)は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
2 前項に規定する市長が定める者の条例第7条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、市長が別に定める。
(職員の区分)
第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アの表又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平26規則55・旧附則・一部改正)
(職務の級の切替えに伴う経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第46号)付則第16項の規定によりその者の平成26年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級(以下「新級」という。)を定められた職員のうち、新級に対応する別表イの区分が、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する区分(以下「切替前区分」という。)未満となる者の切替日以降の区分については、新級から昇格するまでの間は、切替前区分とする。
(平26規則55・追加)
(平26規則55・追加)
付則(平成25年3月29日規則第69号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第55号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月18日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の局長であったもの |
第2号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の局長参事、部長又は保健所の長であったもの |
第3号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の部長参事又は3級の課長であったもの |
第4号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級の主幹であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級の係長又は医長であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第6号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級の係長又は医長であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級の医療業務を行うもの又は1級の医長であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成18年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の局長であったもの (4) 鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表に掲げる7号給又は6号給の給料月額を受けていたもの |
第2号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の局長参事又は4級の部長若しくは保健所の長であったもの (4) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表に掲げる5号給の給料月額を受けていたもの |
第3号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の部長参事又は3級の課長であったもの (4) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表に掲げる4号給の給料月額を受けていたもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級の主幹であったもの (4) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表に掲げる3号給の給料月額を受けていたもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級の係長又は医長であったもの (4) 任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表に掲げる2号給又は1号給の給料月額を受けていたもの |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級の係長又は医長であったもの |
第7号区分 | (1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級の医療業務を行うもの又は1級の医長であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |