○鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則104・平25規則74・一部改正)

(備付帳簿)

第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 市長は、前項各号に掲げる帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(認定審査会の合議体等)

第3条 政令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、5とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長は、合議体の会議の議長となり、議事を整理する。

5 合議体の長が合議体の会議に出席できないときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6 鹿児島市障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の庶務は、健康福祉局福祉支援部障害福祉課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

(平19規則94・平24規則48・平26規則58・令6規則37・一部改正)

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1)によるものとする。

(平18規則104・平24規則48・一部改正)

(支給決定の通知等)

第5条 市長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3)、地域相談支援受給者証(様式第3の2。地域相談支援給付決定を行った場合に限る。)又は療養介護医療受給者証(様式第3の3。療養介護の支給決定を行った場合に限る。)(以下これらを「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給しないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費不支給決定通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

(平18規則104・平24規則48・平26規則58・一部改正)

(障害支援区分の認定等の通知)

第5条の2 市長は、政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第4の2)により申請者に通知するものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第4の3)により申請者に通知するものとする。

(平26規則58・追加)

(障害支援区分認定証明書の交付)

第5条の3 市長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出する際に転出の届出を行ったときは、障害支援区分認定証明書(様式第4の4)を交付するものとする。

(平26規則58・追加)

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5)によるものとする。

(平18規則104・平24規則48・一部改正)

(支給決定変更の通知等)

第7条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定の変更をしないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第7)により申請者に通知するものとする。

(平18規則104・平24規則48・一部改正)

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項、第34条の6及び第34条の49に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8)によるものとする。

(平18規則104・平26規則58・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9)によるものとする。

(平18規則104・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、省令第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費及び省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費、省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・基準該当療養介護医療費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第11)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・基準該当療養介護医療費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12)により申請者に通知するものとする。

(平18規則104・平25規則74・平26規則58・一部改正)

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例地域相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

3 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平25規則74・全改)

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第12条の2 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第12の2)によるものとする。

(平24規則48・全改)

(計画相談支援給付費等の支給申請書等)

第12条の3 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第12の3)によるものとする。

2 前項の申請書には、法第5条第16項に規定する計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。))に関する計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第12の4)及びサービス等利用計画案を添付しなければならない。

3 市長は第1項の申請があったときは、計画相談支援費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第12の5)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた者は、相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書により市長に届け出るものとする。

5 市長は、省令第6条の16及び第34条の42の規定に基づき決定した期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第12の6)により申請者に通知するものとする。

6 省令第34の55に規定する支給の取消しを行ったときの通知は計画相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第12の7)によるものとする。

(平24規則48・追加、平25規則74・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第13条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第13)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14)により申請者に通知するものとする。

3 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第15)によるものとする。

4 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16)により申請者に通知するものとする。

(平18規則104・平24規則48・平25規則74・平30規則60・一部改正)

第14条から第17条まで 削除

(平18規則104)

(更生医療に係る自立支援医療の対象)

第18条 自立支援医療(政令第1条の2第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下「更生医療」という。)の対象となる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体上の障害(臨床症状が消退し、その障害が永続するものに限る。)を有すると認められる者のうち当該障害が省令第6条の18各号に掲げる障害に該当する者であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

2 前項の場合において、内臓の機能の障害については、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし、内科的治療のみのものは除くものとする。ただし、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法、腎臓機能障害に対する人工透析療法及び腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法並びに肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法による医療については、更生医療の対象とする。

3 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術その他の治療及び施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(平21規則75・平22規則23・平24規則48・平25規則74・一部改正)

(更生医療に係る自立支援医療費の支給認定の申請等)

第19条 省令第35条第1項に規定する支給認定(更生医療に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の申請をしようとする者は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(様式第18)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 更生医療を主として担当する医師の作成する意見書

(2) 身体障害者手帳

(3) 世帯(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入する者から構成される世帯をいう。以下この条及び第26条において同じ。)に属する者の健康保険被保険者証

(4) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証

(5) 世帯の所得の状況等が確認できる資料

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第19次条及び第22条において「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、必要があるときは、市長は、自己負担上限額管理票(様式第20)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請に対し支給しないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第21)により申請者に通知するものとする。

(平19規則94・一部改正)

(更生医療に係る再認定及び支給認定の変更)

第20条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請しようとする者は、前条第1項の申請書に医療受給者証及び同項第1号の意見書等を添付し、市長に提出しなければならない。

2 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書によるものとする。

3 前項の申請書には、当該変更の生じた理由を証する書類を添付しなければならない。

(平19規則94・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第21条 省令第47条第1項に規定する第19条第1項の申請内容の変更の届出は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第22)によるものとする。

(受給者証等の再交付の申請)

第22条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生医療)受給者証等再交付申請書(様式第23)によるものとする。

(移送等の承認申請等)

第23条 更生医療のうち、移送、治療材料の支給及び施術(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする者は、移送等承認申請書(様式第24)に指定自立支援医療機関の医師の証明等を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し承認をしたときは、移送等承認書(様式第25)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、移送等請求書(様式第26)によるものとする。

4 第19条第3項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認申請について準用する。

(平19規則94・一部改正)

(指定自立支援医療機関の指定等)

第24条 省令第57条第1項に規定する指定自立支援医療機関(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)の指定の申請をしようとする者は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(様式第27)又は指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(様式第27の2)を市長に提出しなければならない。

2 省令第57条第1項第5号に掲げる事項の変更の申請をしようとする者は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(様式第27)を市長に提出しなければならない。

3 指定自立支援医療機関の名称及び所在地その他省令第61条に定める事項に変更を生じた場合は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(様式第27の3)を市長に提出しなければならない。

4 指定自立支援医療機関の更新をしようとする者は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(様式第27の4)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

(1) 第1項及び前項に規定する指定自立支援医療機関の指定又は更新をしたとき。

(2) 法第64条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。

(3) 省令第64条の規定による申出があったとき。

(4) 法第68条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。

(平24規則79・一部改正)

(育成医療に係る自立支援医療の対象)

第25条 自立支援医療(政令第1条の2第1号に規定する育成医療に係るものに限る。以下「育成医療」という。)の対象となる児童は、身体障害者福祉法別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該疾患に係る医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童のうち、これらの障害が省令第6条の17各号に掲げる障害に該当する児童であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

2 前項の場合において、内臓の機能の障害については、手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限るものとし、内科的治療のみのものは除くものとする。ただし、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法、腎臓機能障害に対する人工透析療法及び腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法並びに肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法による医療については、育成医療の対象とする。

3 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術その他の治療及び施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(平21規則75・平22規則23・平24規則48・平25規則74・一部改正)

(育成医療に係る自立支援医療費の支給認定の申請)

第26条 省令第35条第1項に規定する支給認定(育成医療に係るものに限る。次条及び第29条において同じ。)の申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第28)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第29)

(2) 世帯の所得の状況等が確認できる資料

(3) その他市長が必要と認める書類

(支給認定の通知等)

第27条 市長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第30次条第29条及び第31条において「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、必要があるときは、市長は、自己負担上限額管理票を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給しないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療)不支給決定通知書(様式第31)により申請者に通知するものとする。

(平19規則94・一部改正)

(医療受給者証の返還)

第28条 医療受給者証の交付を受けた者は、受診者が死亡した場合、身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合又は市外に転出した場合は、速やかに医療受給者証を市長に返還しなければならない。

(平19規則94・一部改正)

(育成医療に係る再認定及び支給認定の変更)

第29条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請しようとする者は、第26条第1項の申請書に医療受給者証及び同条第2項第1号の意見書等を添付し、市長に提出しなければならない。

2 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書によるものとする。

3 前項の申請書には、当該変更の生じた理由を証する書類を添付しなければならない。

(平19規則94・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第30条 省令第47条第1項に規定する第26条第1項の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療)(様式第32)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第31条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第33)によるものとする。

(治療材料費等の支給)

第32条 育成医療のうち、治療材料の支給又は移送に要する費用の支給申請を行おうとする者は、治療材料費等支給申請書(様式第34)に指定自立支援医療機関の医師の証明書等を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し支給決定をしたときは、治療材料費等支給決定通知書(様式第35)を申請者に交付するものとする。

(平19規則94・一部改正)

(補装具費の支給申請等)

第33条 法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、市長に対し、あらかじめ、補装具費支給申請書(様式第36)及び次に掲げる添付書類を提出しなければならない。ただし、市長は、当該添付書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(1) 医師の意見書

(2) 負担上限月額(政令第43条の3に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類

(3) 補装具の購入等(法第76条第1項に規定する購入等をいう。以下同じ。)に要する費用の見積り

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、障害者等は、補装具の購入等が完了した後に、補装具費支給申請書並びに同項第1号及び第2号に掲げる添付書類を提出することができる。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、当該申請書及び添付書類を審査のうえ、調査書を作成するとともに、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(平18規則104・追加、平19規則94・平30規則60・一部改正)

(補装具費支給券の交付等)

第34条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、障害者等が補装具の購入等を必要とする者であると認めるときは、補装具費の支給に係る補装具の種目を定めて障害者等に補装具費支給決定通知書(様式第37)及び補装具費支給券(様式第38)を交付するものとする。

2 市長は、障害者等が購入等を希望する補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理業者(以下「業者」という。)へ補装具費支給券を送付することについて、障害者等から承諾を得た上で、業者に補装具費支給券を送付するものとする。

3 市長は、補装具費の申請を却下することを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第39)により申請者に通知するものとする。

(平18規則104・追加、平19規則94・平30規則60・令5規則56・一部改正)

(補装具費の支給)

第35条 補装具費支給決定通知書の交付を受けた補装具費支給対象障害者等(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具支給券を業者に提出し、補装具の購入等を行うものとする。

2 支給対象障害者等は、補装具の購入等が完了した後に次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 補装具の購入等に要した費用に係る領収書

(2) 補装具の購入等の完了後に当該補装具の身体への適合の状態を確認できる書類

(3) 補装具費支給券

3 支給対象障害者等が業者から補装具を購入し、借り受け、又は修理を受けた場合において、業者が、あらかじめ、市長との間で、支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けることに関して合意をし、かつ、支給対象障害者等の同意を得ているときは、市長は、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費として支給対象者等に支給すべき額の限度において、支給対象障害者等に代わり、業者に支払うことができる。

(平18規則104・追加、平19規則94・平30規則60・令5規則56・一部改正)

(関係帳簿)

第36条 市長は、補装具費支給申請決定簿(様式第40)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(平18規則104・追加、平19規則94・一部改正)

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則104・旧第33条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則に規定する様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則に規定する様式により行われた行為とみなす。

(平成18年9月29日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の鹿児島市障害者自立支援法施行細則並びに鹿児島市身体障害者福祉法施行細則(平成6年規則第39号)、鹿児島市児童福祉法施行細則(平成8年規則第32号)及び鹿児島市知的障害者福祉法施行細則(平成8年規則第34号)に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年3月30日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成20年7月1日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年3月27日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条及び第25条の規定は、この規則の施行日以後の医療に係る自立支援医療養について適用し、同日前の医療に係る自立支援医療費については、なお、従前の例による。

(平成21年6月23日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月23日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条及び第25条の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る自立支援医療費について適用し、同日前の医療に係る自立支援医療費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成23年11月4日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年3月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式第1から様式第7まで及び様式第12の2により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式第1から様式第7まで及び様式第12の2により作成された書類とみなす。

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式第1により作成された書類は、鹿児島市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成24年規則第47号)による改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式第21の2により作成された書類とみなす。

(平成24年10月3日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成25年3月29日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成26年3月31日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成27年3月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成27年12月22日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年3月29日規則第90号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年9月28日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成31年2月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年3月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年3月18日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平22規則23・全改、平23規則82・平24規則48・平26規則58・平27規則55・平27規則104・平30規則60・令3規則45・一部改正)

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(平27規則55・全改、平28規則90・一部改正)

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(平18規則104・全改、平23規則82・平24規則48・平26規則58・平30規則60・令3規則45・一部改正)

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(平26規則58・追加、令3規則45・一部改正)

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(平18規則104・追加、平26規則58・旧様式第3の2繰下)

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(平18規則104・全改、平24規則48・平26規則58・平28規則90・一部改正)

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(平26規則58・追加、平28規則90・一部改正)

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(平26規則58・追加、平28規則90・一部改正)

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(平26規則58・追加、平31規則8・一部改正)

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(平22規則23・全改、平23規則82・平24規則48・平25規則74・平26規則58・平27規則55・平27規則104・平30規則60・令3規則45・一部改正)

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(平18規則104・全改、平24規則48・平25規則74・平26規則58・平27規則55・平28規則90・一部改正)

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(平18規則104・全改、平24規則48・平26規則58・平28規則90・一部改正)

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(平25規則74・平26規則58・平28規則90・一部改正)

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(平26規則58・平27規則104・一部改正)

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(平18規則104・全改、平26規則58・平27規則104・一部改正)

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(平18規則104・全改、平25規則74・平26規則58・平27規則104・一部改正)

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(平18規則104・全改、平26規則58・平28規則90・一部改正)

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(平24規則48・全改、平25規則74・平26規則58・一部改正)

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(平24規則48・全改、平26規則58・平27規則104・一部改正)

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(平24規則48・全改、平26規則58・平27規則104・一部改正)

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(平24規則48・全改、平25規則74・平26規則58・平28規則90・一部改正)

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(平24規則48・追加、平26規則58・一部改正)

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(平24規則48・追加、平25規則74・平26規則58・平28規則90・一部改正)

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(平18規則104・全改、平20規則78・平24規則48・平25規則74・平26規則58・平27規則104・令3規則45・一部改正)

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(平18規則104・全改、平24規則48・平26規則58・平28規則90・一部改正)

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(平30規則60・全改、令3規則45・一部改正)

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(平30規則60・全改)

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様式第17 削除

(平30規則60)

(平19規則94・平27規則104・令3規則45・一部改正)

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(平19規則94・平27規則55・一部改正)

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(令3規則45・全改)

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(平19規則94・平25規則74・平28規則90・一部改正)

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(平19規則94・平27規則104・令3規則45・一部改正)

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(平19規則94・令3規則45・一部改正)

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(平19規則94・令3規則45・一部改正)

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(平19規則94・平28規則90・一部改正)

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(平19規則94・令3規則45・一部改正)

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(平24規則79・追加、平25規則74・平30規則90・令3規則45・一部改正)

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(平24規則79・追加、平25規則74・平30規則90・令3規則45・一部改正)

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(平24規則79・追加、平25規則74・平30規則90・令3規則45・一部改正)

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(平27規則55・全改、平30規則90・令3規則45・一部改正)

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(平27規則55・全改、平30規則90・令3規則45・一部改正)

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(平27規則55・全改、平30規則90・令3規則45・一部改正)

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(平24規則79・追加、平25規則74・平30規則90・令3規則45・一部改正)

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(平24規則79・追加、平25規則74・平30規則90・令3規則45・一部改正)

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(平24規則79・追加、平25規則74・平30規則90・令3規則45・一部改正)

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(令6規則50・全改)

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(平31規則8・令3規則45・一部改正)

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(平19規則94・平31規則8・一部改正)

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(平19規則94・平25規則74・平28規則90・一部改正)

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(平19規則94・平31規則8・令3規則45・一部改正)

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(平19規則94・平31規則8・令3規則45・一部改正)

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(平19規則94・令3規則45・一部改正)

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(平19規則94・平28規則90・一部改正)

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(平18規則104・追加、平19規則94・平25規則74・平27規則104・令3規則45・令5規則56・一部改正)

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(平27規則55・全改、平28規則90・平31規則8・一部改正)

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(平27規則55・全改、令3規則45・令5規則56・一部改正)

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(平18規則104・追加、平19規則94・平28規則90・一部改正)

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(平18規則104・追加、平30規則60・一部改正)

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鹿児島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第104号
平成19年3月30日 規則第94号
平成20年7月1日 規則第78号
平成21年3月27日 規則第75号
平成21年6月23日 規則第104号
平成22年3月23日 規則第23号
平成23年11月4日 規則第82号
平成24年3月30日 規則第48号
平成24年10月3日 規則第79号
平成25年3月29日 規則第74号
平成26年3月31日 規則第58号
平成27年3月30日 規則第55号
平成27年12月22日 規則第104号
平成28年3月29日 規則第90号
平成30年3月30日 規則第60号
平成30年9月28日 規則第90号
平成31年2月28日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第45号
令和5年3月28日 規則第56号
令和6年3月18日 規則第37号
令和6年3月21日 規則第50号