○鹿児島市介護給付費等及び障害児通所給付費の額の特例に関する規則
平成18年3月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第31条に規定する介護給付費等の額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の11に規定する障害児通所給付費の額の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則1・平25規則57・平26規則11・一部改正)
(1) 総合支援法第5条第22項に規定する支給決定障害者等及び児童福祉法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者(以下「決定保護者等」という。)又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である場合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び損害の程度に応じて次の表に定める割合
損害の程度 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 | |
10分の3以上10分の5未満の場合 | 10分の5以上の場合 | |
500万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
750万円を超える場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(2) 決定保護者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合で、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるとき 生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因の区分に応じて次の表に定める割合
生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因 | 割合 |
災害以外の場合 | 100分の91 |
災害を起因とした場合 | 100分の99 |
(3) 決定保護者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少し、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合に応じて次の表に定める割合
世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 | |
10分の5以下になった場合 | 10分の3以下になった場合 | |
200万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
200万円を超え300万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
300万円を超える場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(4) 決定保護者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少し、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済金額等を控除した額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上である場合で、前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であるとき(当該合計所得金額のうち、農業等による所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。) 前年中の世帯の合計所得金額の合算額の区分に応じて次の表に定める割合
前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 |
300万円以下の場合 | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 100分の98 |
400万円を超え550万円以下の場合 | 100分の96 |
550万円を超え750万円以下の場合 | 100分の94 |
750万円を超える場合 | 100分の92 |
2 介護給付費等の額の特例は、前項各号に規定する事由発生後6か月以内に係る指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービス指定通所支援及び基準該当通所支援について適用する。
(平20規則1・平25規則57・平26規則79・平30規則18・一部改正)
(介護給付費等の額の特例の申請)
第3条 支給決定障害者等は、介護給付費等の額の特例の適用を受けようとするときは、介護給付費等の額の特例に関する申請書(様式第1)に介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平20規則1・一部改正)
(平20規則1・一部改正)
(平20規則1・一部改正)
(1) 資力の回復その他事情の変化により特例の適用が不適当と認められる場合で、前条の申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって介護給付費等の額の特例の適用を受けたと認められる場合
(平20規則1・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平23規則60・旧付則・一部改正)
(1) 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者であって、同条第1項に規定する東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)による被害を受けたことにより、当該者若しくはその属する世帯の主たる生計維持者が住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者 平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したもの 平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間
(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が行方不明であるもの 平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間において当該生計維持者の行方が明らかになるまでの間
(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、若しくは休止し、又は失職し、若しくは現在収入がないもの 平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間
(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象区域であるため、避難又は退避を行った者 当該指示のあった日から平成24年2月29日までの間
(6) 平成23年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定された災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項に規定する警戒区域並びに原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長の指示により設定された計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していた者であって、東日本大震災の発生後、避難のため転入した者 平成24年3月1日から平成27年2月28日までの間
(7) 平成23年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定された原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長の指示により設定された帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点に住所を有していた者であって、東日本大震災の発生後、避難のため転入した者 平成27年3月1日から平成28年2月29日までの間
(8) 平成23年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定された原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長の指示により設定された旧緊急時避難準備区域及び指定が解除された特定避難勧奨地点に住所を有していた者のうち児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第2号及び第3号ロ並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第2号及び第3号に掲げる者であって、東日本大震災の発生後、避難のため転入した者 平成27年3月1日から平成28年2月29日までの間
(9) 平成23年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定された原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長の指示により設定された避難指示区域等(帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域)の全ての住民及び旧緊急時避難準備区域等(旧緊急時避難準備区域及び平成26年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点)並びに旧避難指示解除準備区域等(旧避難指示解除準備区域及び平成27年度中に指定が解除された特定避難勧奨地点)の住民のうち、児童福祉法施行令第24条第2号及び第3号のロ又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第2号及び第3号に掲げる者であって、東日本大震災の発生後、避難のため転入した者 平成28年3月1日から平成29年2月28日までの間
(10) 平成23年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定された原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長の指示により設定された帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域の全ての住民並びに旧緊急時避難準備区域及び旧特定避難勧奨地点及び平成27年度以前に指定が解除された旧避難指示解除準備区域の住民のうち児童福祉法施行令第24条第2号及び第3号のロ又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第2号及び第3号に掲げる者であって、東日本大震災の発生後、避難のため転入した者 平成29年3月1日から平成30年2月28日までの間
(11) 平成23年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定された原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長の指示により設定された帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域の全ての住民並びに旧緊急時避難準備区域、旧特定避難勧奨地点並びに平成28年度以前及び平成29年4月1日に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域の住民のうち児童福祉法施行令第24条第2号及び第3号のロ又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第2号及び第3号に掲げる者であって、東日本大震災の発生後、避難のため転入した者 平成30年3月1日から平成31年2月28日までの間
(平23規則60・追加、平24規則75・平25規則57・平26規則11・平27規則14・平28規則31・平29規則15・平30規則18・一部改正)
付則(平成20年1月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護給付費等及び施設訓練等支援費の額の特例に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護給付費等の額の特例に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年7月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日以後に支給決定を受けた介護給付費等について適用する。
付則(平成24年9月21日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項第6号の規定は、平成24年3月1日以後の障害福祉サービスの提供に係る支給決定を受けた介護給付費等について適用する。
付則(平成25年3月29日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の付則第2項第6号の規定は、平成25年3月1日以後の障害福祉サービス及び障害児通所支援の提供に係る支給決定を受けた介護給付費等について適用する。
付則(平成26年2月28日規則第11号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
付則(平成26年7月16日規則第79号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年2月26日規則第14号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
付則(平成28年3月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から平成29年2月28日までの間に支給決定を受けた介護給付費等について適用する。
付則(平成28年3月25日規則第79号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平20規則1・平25規則57・一部改正)
(平28規則79・一部改正)
(平20規則1・旧様式第4号繰上・一部改正、平25規則57・一部改正)
(平20規則1・旧様式第5号繰上・一部改正、平25規則57・令3規則45・一部改正)
(平20規則1・旧様式第6号繰上・一部改正、平28規則79・一部改正)