○鹿児島市船舶事業の使用料の徴収又は収納の事務委託に関する規程
平成18年3月28日
船舶部規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の船舶事業の業務に係る運賃及び使用料(以下「運賃等」という。)の徴収又は収納の事務を私人に委託することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 私人に委託する徴収又は収納の事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 桜島港料金徴収所における運賃等の収納事務
(2) 船舶局の施設を使用する者からの運賃等の徴収又は収納事務
2 鹿児島市船舶事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要に応じ、前項に掲げる徴収又は収納の全部又は一部を委託することができる。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(委託契約の締結)
第3条 管理者は、徴収又は収納の事務を私人に委託する場合は、次に掲げる事項を記載した契約書により委託契約を締結するものとする。
(1) 委託事務の範囲
(2) 徴収又は収納方法
(3) 委託料
(4) 委託期間
(5) その他必要な事項
(受託の申込み)
第4条 管理者は、徴収又は収納の事務の受託申込者に、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 住民票 1通
(2) 履歴書 1通
(3) 納税証明書 1通
(4) その他管理者が必要と認める書類
(受託者の資格要件)
第5条 管理者は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければ、徴収又は収納の事務を委託することができない。
(1) 本市内に住居を有すること。
(2) 身元が確実であること。
(3) 相当の資産と信用があること。
(4) 委託業務に関し、必要な経験と能力を有すること。
(5) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。
(連帯保証人)
第6条 管理者は、受託者に対し、次の各号に掲げる資格要件を備える者を連帯保証人としてたてさせるものとする。ただし、業務の性格上特に連帯保証人の必要を認めないときはこの限りでない。
(1) 本市内に住居を有すること。
(2) 独立した生計を営んでおり、相当の資産と信用があること。
(3) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。
(事務の方法及び責務)
第7条 事務を受託した者は別に定めるところにより、又は係員の指示に従い、誠実かつ正確に事務を実施しなければならない。
(委託料)
第8条 管理者は、受託者に対し、別に定めるところにより、委託料を支払うものとする。
(検査)
第9条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の徴収又は収納の事務に関する記録及び徴収又は収納の事務の処理状況を検査することができる。
(届出)
第10条 管理者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を届け出させるものとする。
(1) 領収書その他関係書類を損傷又は亡失したとき。
(2) 乗船券等の金券又は公金を亡失したとき。
(3) 病気その他の理由により受託業務を行うことができなくなったとき。
(4) 受託者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、受託者が契約を履行することが不可能な理由が生じたとき。
(契約の解除)
第11条 管理者は、契約の有効期間中に契約を解除しようとするときは、1月前までに受託者に通知するものとする。
(1) 契約に違反したとき。
(2) 船舶局に損害を与えたとき。
(3) 船舶局の信用を傷つける行為があつたとき。
(4) その他管理者が契約を継続することが適当でないと認めたとき。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(損害賠償)
第12条 管理者は、受託者が船舶局に損害を与えた場合においては、船舶局が受けた損害の賠償を請求することができる。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(委託事務の告示)
第13条 管理者は、徴収又は収納の事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項を記載して告示する。
(1) 受託者の氏名及び住所
(2) 委託事務の範囲
(施行の細目)
第14条 この規程に定めるもののほか、徴収又は収納の事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。