○鹿児島市船舶局職員試験委員会規程
平成18年3月31日
船舶部規程第8号
(設置)
第1条 船舶局の職員の採用及び昇任に関し、必要な競争試験又は選考を実施するため、船舶局職員試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平24船舶部規程3・一部改正)
第2条 委員会は、鹿児島市船舶局船員就業規程(平成16年船舶部規程第19号)第54条において準用する職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)に規定する試験及び第54条の2に規定する試験を行うものとする。
(平24船舶部規程3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が任命した委員をもつて組織する。ただし、必要に応じて臨時に委員を置くことができる。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令元船舶局規程3・一部改正)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、船舶局次長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
(令元船舶局規程3・一部改正)
第5条 委員長は試験に関する事務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代行する。
3 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。
第6条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
(管理者への報告)
第7条 委員長は、試験及び選考の結果につき、委員会の意見をとりまとめ、管理者に報告しなければならない。
(令元船舶局規程3・全改)
(書記)
第8条 委員会に書記をおく。
2 書記は、総務課総務係の職員をもつて充てる。
3 書記は委員長の指揮を受け委員会の庶務に従事する。
(委任)
第9条 この規程で定めるもののほか必要な事項に関しては委員長が定める。
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月1日船舶局規程第3号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。