○鹿児島市立高等学校職員の人事評価に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第6号

鹿児島市立高等学校職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和42年教育委員会規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づく、鹿児島市立高等学校職員(以下「市立高校職員」という。)の人事評価は、この規則の定めるところによる。

(人事評価の実施計画)

第2条 市立高校職員の人事評価の実施計画については、鹿児島県立学校職員の例によるものとする。ただし、校長及び教員を除く職員並びに鹿児島市教育委員会事務局に勤務する市立高校職員については、鹿児島市職員に関する規定を準用する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、人事評価について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鹿児島市立高等学校職員の人事評価に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第6号