○鹿児島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年7月10日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(平22規則30・令6規則52・一部改正)
(事業所情報の提供)
第3条 市長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第115条の12の2第5項及び第115条の15各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及びその主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(平19規則145・旧第5条繰下・一部改正、令6規則52・旧第6条繰上・一部改正)
(公示)
第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及びその主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し若しくは効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(平19規則145・旧第6条繰下、平22規則30・一部改正、令6規則52・旧第7条繰上)
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則145・旧第7条繰下、令6規則52・旧第8条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に係る申請、届出等に関して作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成19年9月11日規則第145号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月23日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により作成された書類とみなす。
付則(平成24年12月4日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は改正後の鹿児島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月31日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は改正後の鹿児島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成30年11月14日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は改正後の鹿児島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月21日規則第52号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。