○鹿児島市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年9月26日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(平22規則31・令6規則57・一部改正)

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、法第115条の22第1項の規定による指定、法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新又は法第115条の25各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及びその主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、変更、廃止、休止又は再開の年月日及び指定更新年月日並びに指定の有効期間の満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(令6規則57・旧第5条繰上・一部改正)

(公示)

第4条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(平22規則31・一部改正、令6規則57・旧第6条繰上)

(地域包括支援センター設置の届出等)

第5条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1)によるものとする。

2 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第2)によるものとする。

3 前2項の届出があったときは、法第115条の46第11項において準用する法第69条の14の規定により、同条に定める事項を公示するものとする。

(平22規則31・一部改正、令6規則57・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則57・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に指定介護予防支援事業所の指定等に係る申請、届出等に関して作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月23日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定による様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定による様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年3月22日規則第57号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令3規則45・一部改正、令6規則57・旧様式第6繰上)

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(令3規則45・一部改正、令6規則57・旧様式第7繰上)

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鹿児島市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年9月26日 規則第92号

(令和6年4月1日施行)