○鹿児島市交通局カード式乗車券の利用、積増等の情報に関する事務取扱規程

平成18年11月1日

交通局規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、鹿児島市交通局(以下「局」という。)が発売したカード式乗車券(以下「ラピカ」という。)の利用、積増等の情報(以下「情報」という。)に関する取扱いについて必要な事務処理手続きを定めるものとする。

(情報蓄積の目的)

第2条 ラピカの情報は、正規運賃の徴収、積増の確認及び利用者実態の把握並びにかごしま共通乗車カードに関する覚書を締結している他自動車運送事業者(以下「他社」という。)との精算のために電磁的記録として蓄積する。

(情報の提供の要件)

第3条 ラピカの情報は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に、当該ラピカを貸与されている者(以下「貸与者」という。)に対し提供するものとする。

(1) 貸与者が利用額、利用残額等の把握を目的とするとき。

(2) 貸与者が定期券として購入したラピカの発行期間、発行金額等の把握を目的とするとき。

(3) 貸与者から運賃の徴収又は積増等に疑義があるとの申し出があったとき。

(4) その他鹿児島市交通事業管理者が必要であると認めるとき。

2 前項第1号の規定により情報の提供をカード式乗車券利用証明書(様式第1。以下「利用証明書」という。)で受けようとする者は、カード式乗車券利用証明書発行申請書(様式第2)に必要事項を明記しなければならない。

3 前項第2号の規定により情報の提供をカード式乗車券定期券購入証明書(様式第3。以下「定期券購入証明書」という。)で受けようとする者は、カード式乗車券定期券購入証明書発行申請書(様式第4)に必要事項を明記しなければならない。

4 第1項各号の規定により情報の提供を受けようとする者は、貸与されているラピカの提示又はラピカの刻印番号、利用実態の告知等を行わなければならない。

(平27交通局規程19・一部改正)

(記載範囲)

第4条 利用証明書に記載する内容は、ラピカの刻印番号、利用年月日、乗車停留所(場)、降車停留所(場)、利用額、利用後残額並びに発売、利用及び積増等の処理区分とする。ただし、他社のバス利用時の乗車停留所(場)及び降車停留所(場)の記載はしない。

2 定期券購入証明書に記載する内容は、貸与者の氏名、ラピカの刻印番号、発行区間、発行日、定期券の金額及び発行期間とする。

3 利用証明書及び定期券購入証明書に記載する情報は、申請のあった日から起算して過去1年以内のものとする。ただし、ラピカの普通共通回数乗車券の利用、積増等がない場合は記載しない。

(平27交通局規程19・一部改正)

(証明手数料)

第5条 証明書はラピカ1枚につき1通発行するものとし、当該手数料は、1通につき310円とする。

(平21交通局規程6・平26交通局規程4・一部改正)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年6月1日交通局規程第6号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年3月18日交通局規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日交通局規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日交通局規程第19号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(令和3年3月1日交通局規程第2号)

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(令3交通局規程2・全改)

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(令3交通局規程2・全改)

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(令3交通局規程2・全改)

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(令3交通局規程2・全改)

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鹿児島市交通局カード式乗車券の利用、積増等の情報に関する事務取扱規程

平成18年11月1日 交通局規程第15号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
平成18年11月1日 交通局規程第15号
平成21年6月1日 交通局規程第6号
平成25年3月18日 交通局規程第4号
平成26年3月14日 交通局規程第4号
平成27年8月31日 交通局規程第19号
令和3年3月1日 交通局規程第2号